○市貝町議会全員協議会に関する規程
平成30年12月6日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市貝町議会会議規則(昭和50年議会規則第1号)第125条第3項の規定に基づき、全員協議会の運営等に必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 議長は、議会運営上必要と認めたとき又は町長から全員協議会の開催要請があったときは、全員協議会を招集する。
(会議)
第3条 議長は、全員協議会を総理する。
2 議長に事故があるときは、副議長がその職務を行う。
3 全員協議会は、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
(出席説明の要求等)
第4条 議長は、全員協議会において必要と認めるときは、町長その他協議事項の関係者(以下「町長等」という。)に対して、説明のため出席を求めることができる。
(協議事項)
第5条 全員協議会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 町の重要な計画の策定及び施策の実施に関するもの
(2) 議会への提出予定議案で、町長が特に事前説明を必要とするもの
(3) 議員の提出議案、政策提言等議員間の討議を必要とするもの
(4) その他議会活動及び議会運営上、議長が必要と認めたもの
(会議の公開)
第6条 全員協議会は、原則として公開するものとする。ただし、議長の判断により、非公開とすることができる。
2 非公開として取り扱われた議事については、何人も外部に漏らしてはならない。
(傍聴)
第7条 傍聴を希望する者は、議長の許可を得るものとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第8条 議長は、職員をして、会議の概要を記録し保管しなければならない。ただし、第6条ただし書の規定により非公開とした会議の記録については、これを作成しないことができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。