○市貝町放課後児童クラブ利用料助成事業実施要綱

平成30年7月23日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、多子世帯における第2子以降の児童の放課後児童クラブの利用料を助成することにより、多子世帯の経済的負担の軽減を図り、子育てしやすい環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 多子世帯 保護者が現に養育している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。以下、「児童」という。)が2人以上いる世帯。

(2) 放課後児童クラブ 町、社会福祉法人その他の者(以下「町等」という。)が、児童福祉法第34条の8の規定に基づき実施する放課後児童健全育成事業をいう。

(3) 利用料 放課後児童クラブの利用に当たって、保育料相当額として、各クラブが保護者から定額(月額)により徴収するものをいう。

(4) 対象児童 多子世帯の児童のうち、町内の小学校へ通学する1年生から6年生の児童であって、放課後児童クラブを同時に利用する児童をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、本町に住所を有し、かつ、前条第1項第4号に規定する児童の保護者とする。ただし、放課後児童クラブ利用料に滞納がある場合は、助成しない。

(助成金額)

第4条 助成金の交付額は、各年度において対象児童の世帯が負担した放課後児童クラブの利用料のうち、月額5,250円(7月は、7,000円、8月は12,000円)を基準とし、放課後児童クラブを同時に利用する児童のうち、年長者から数えて2番目以降の児童に対し、利用料の全額を助成する。

(放課後児童健全育成事業者による代理請求・代理受領)

第5条 町長は、放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)に対して、助成対象者が本来支払うべき利用料について、助成すべき額の限度において、助成対象者に代わり、放課後児童健全育成事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し利用料の助成があったものとみなす。

3 放課後児童健全育成事業者は、助成対象者と助成金の額を確認し、4月1日から9月30日までを上半期分、10月1日から翌年の3月31日までを下半期分として、半期ごとに集計のうえ町長に請求するものとする。

(助成金に関する調査)

第6条 町長は、助成金の請求や支払いに関し必要があると認めるときは、放課後児童健全育成事業者、助成対象者に対し報告を求め、又は実地調査を行うことができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正の方法により、受給者が助成金を受けたとき、又はその他の不適切な事由により放課後児童健全育成事業者に助成金が支払われたときは、既に支給した利用料の助成金に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成30年4月1日から適用する。

改正文(令和3年3月9日告示第19号)

令和3年4月1日から適用する。

市貝町放課後児童クラブ利用料助成事業実施要綱

平成30年7月23日 告示第55号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年7月23日 告示第55号
令和3年3月9日 告示第19号