平成25年3月27日
教委告示第4号
第1条 市貝町立小・中学校学区に関する規則(平成18年教育委員会規則第4号)第4条及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条に規定する就学指定校の変更及び施行令第9条に規定する区域外就学について、許可基準を定める。
第2条 就学指定校の変更の許可基準は、別表第1のとおりとする。
第3条 区域外就学の許可基準は、別表第2のとおりとする。
制定文 抄
平成25年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
就学指定校の変更の許可基準
事由 | 許可学年 | 許可期間 | 添付書類 | |
1 | 他の学校に転居したが高学年のため引き続き従前校に通学を希望する場合 | 小学校5年、中学校2年で第2学期以降の児童生徒 | 小中学校とも卒業まで | |
2 | 現在入居住宅の改増築工事のため一時移転し、完成後再入居するため従前校に通学を希望する場合 | 全学年の児童生徒 | 半年間程度を限度とし、工事完了後再入居までの間 | 工事契約書写、施工業者の証明書等完成までの期間等を明らかにし得る書類 |
3 | 転居したが、近いうちに再転居の予定なので従前校に通学を希望する場合 | 全学年の児童生徒 | 再転居までの期間が1・2か月の場合に限り再転居までの間 | 入居予定家屋の前住者の転居が遅れている等再転居の事由、期間等が明らかでそれを証明し得る書類 |
4 | 他の学区へ転居したが学期末のため当該学期終了まで従前校に通学を希望する場合 | 全学年の児童生徒 | ① 第1、第2学期は当該学期終業式まで(3~4週間の短期間とする) ② 第3学期(学年末)は1月から3月の学年末まで | |
5 | 公共事業のため移転したが、従前校が隣接学区であるため通学を希望する場合 | 全学年の児童生徒 | ① 卒業まで(ただし、毎年申立てをし、その必要性を検討する) ② 今後入学する兄弟姉妹については及ぼさない。 | |
6 | 疾病や障がい等の事情により、通学、通院等の利便性や安全性を考慮する必要がある場合 | 全学年の児童生徒 | 必要と認められる期間まで | ・指定病院又は保健所の医師の診断書等事実確認ができる書類 ・学校長の意見書 |
7 | 特別支援学級へ入級を希望する場合で就学区域内に該当する学級がない場合 | 全学年の児童生徒 | 必要と認められる期間まで | |
8 | 共働き又は父子、母子家庭のため経済的理由により、児童の預け先の学区の学校又は勤務地に近い学校への通学を希望する場合 | 小学校で、必要と認められる学年 | 小学校卒業まで | ・両親又は父母の勤務(就労)証明書 ・収入を証明する書類 ・預け先の承諾書 |
9 | 他の学区に住居を新築中であり近いうちに転居の予定である場合又は入居が確定している借家がある場合で、新入居予定地の学区の学校に通学を希望する場合 | 全学年の児童生徒 | 半年間程度を限度とし、新居に入居するまでの期間 | 住居新築の場合2と同じ。借家入居の場合は、それが確定していることを証明する書類 |
10 | いじめ問題等により緊急避難的に転学を希望する場合 | 必要と認められる学年 | 必要と認められる期間 | いじめの状況についての校長の意見書 |
11 | その他学区外通学の必要性が認められる事由がある場合 | 必要と認められる学年 | 必要と認められる期間(最低期間とする) |
注意事項
1 就学指定校外通学許可は距離的に通学可能と認められる者についてのみ許可する。通学上の安全については、保護者が責任を持つこと。
別表第2(第3条関係)
区域外就学の許可基準
事由 | 申請書類 | ||
1 | 疾病障害等 | ||
疾病又は障がい等の事情により通学方法や安全面等において特に配慮を要する場合 | ・区域外就学許可申請書 ・区域外就学の承諾について(協議) ・医師の診断書等 | ||
2 | 住所移転予定地の学区の学校へ就学する場合 | ||
転入・転出が確定していて、転居時が学期の途中となるため、その学期始めからあらかじめその学区の学校へ就学を希望し、申請のあったとき | ・区域外就学許可申請書 ・区域外就学の承諾について(協議) ・入居が確実に行われる旨の証明書(住宅公社、公団、建築・不動産業者等) | ||
3 | 小学校6年生及び中学校3年生の特例 | ||
小学校5年生及び中学校2年生の修了式以後に住所を移転する場合で、卒業まで引き続き従前の学校を希望し、申請のあったとき | ・区域外就学許可申請書 ・区域外就学の承諾について(協議) | ||
4 | 1学期始業式以後に住所を移転する場合 | ||
1学期始業式以後に住所を移転する場合で、その学年末まで従前の学校を希望し、申請のあったとき(小学校6年生及び中学校3年生の場合は、事由3で申請する) | ・区域外就学許可申請書 ・区域外就学の承諾について(協議) | ||
5 | 住宅の建て替えによる場合 | ||
住宅の新築、増改築等のために一時的に町外に住所を移転し、建て替え終了後に元の学区に戻る場合で、その間従前の学校を希望し、申請のあったとき | ・区域外就学許可申請書 ・区域外就学の承諾について(協議) ・建て替えによる異動である旨の証明書(住宅公社、公団、建築・不動産業者等) | ||
6 | 教育的配慮 | ||
① | いじめ、不登校、学校生活に起因した深刻な事情があり、在籍校における十分な指導にもかかわらず転校を希望する場合 | ・区域外就学許可申請書 ・区域外就学の承諾について(協議) ・校長の意見書 | |
② | 特別支援学級へ入級を希望する場合で、就学区域内に該当する学級がない場合 | ||
7 | 部活動によるもの | ||
希望する部活動が学区の中学校にないため、該当する部活動がある最寄りの中学校への通学を希望する場合 | ・区域外就学許可申請書 ・区域外就学の承諾について(協議) ・校長の意見書 | ||
8 | その他 | ||
申請がやむを得ない事由と認められるとき | ・区域外就学許可申請書 ・区域外就学の承諾について(協議) ・協議参考資料 |
注意事項
1 相手先市町村教育委員会との協議により合意が成立するものとする。
2 通学途中における事故防止等については、保護者が十分に注意を払い、責任を持って対処すること。
3 学校運営面において問題がないと判断されること。
4 教育委員会が必要と認めた書類等が添付されていること。