○市貝町農業次世代人材投資事業実施要綱

平成30年5月31日

告示第43号

市貝町青年就農給付金(経営開始型)交付要綱(平成25年告示第63号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付する市貝町農業次世代人材投資事業(経営開始型)の実施に関し、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、国要綱で使用する用語の例による。

(審査)

第3条 資金の交付要件の審査は、市貝町青年等就農計画審査会において行う。

(サポート体制)

第4条 国要綱別記1の第7の2(11)に規定するサポート体制は次に掲げる者(以下「サポート体制メンバー」という。)をもって構築する。

(1) 芳賀農業振興事務所の職員

(2) はが野農業協同組合の職員

(3) 株式会社日本政策金融公庫の職員

(4) 市貝町農業委員会委員

(5) 市貝町農地利用最適化推進委員

(6) 栃木県農業士等

(7) 産業振興課の職員

2 町長は、交付対象者の課題に応じ、サポート体制メンバーの中から経営・技術、営農資金又は農地それぞれ専属の担当者(以下サポートチームという。)を選任し、当該担当者をサポートチーム員として委嘱又は任命するものとする。

3 産業振興課の職員は、サポート体制メンバーとの連絡及び調整並びにサポートチーム員との連携を行うものとする。

(サポートチームの業務)

第5条 サポートチームは、次の業務を行う。

(1) 就農実施状況報告の確認及び必要に応じた各種指導

(2) 交付対象者への訪問(年2回)及び必要に応じた各種指導

(3) 国要綱別記1第7の2(5)に規定する評価会における交付対象者への面接及び評価

(4) その他サポートチームが必要と認める業務

(サポートチームの任期)

第6条 サポートチーム員の任期は当該サポートチームが指導等を行う交付対象者への資金の交付が終了するときまでとする。

(中間評価)

第7条 町長は交付期間2年目が終了した時点で交付対象者の中間評価を行う。

2 町長はサポートチーム、芳賀農業振興事務所、市貝町農業委員会、はが野農業協同組合等で構成する評価会を設置する。

3 評価項目及び評価基準は別表のとおりとする。

4 評価区分は原則A(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。

5 A評価の者は引き続き交付を継続する。なお、A評価の者のうち希望する者については経営発展支援金を交付する。また、B評価の者についてはサポートチームを中心とした重点指導の対象者と認定し、重点指導を行いつつ交付を継続する。C評価の者については、資金の交付を中止する。

(守秘義務)

第8条 サポート体制メンバーは職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審査会及びサポート体制並びに中間評価の庶務は、産業振興課で行う。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月29日告示第4号)

この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

画像

市貝町農業次世代人材投資事業実施要綱

平成30年5月31日 告示第43号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成30年5月31日 告示第43号
平成31年1月29日 告示第4号
令和5年3月31日 告示第57号