○市貝町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(指定の申請及び更新)

第3条 法第79条第1項の規定により指定を受けようとする者は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 法第79条の2第1項の規定により指定を受けようとする者は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第4条 法第82条の規定による届出は、変更に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止に係るものにあっては指定居宅介護事業所廃止・休止届出書(様式第4号)により、事業の再開に係るものにあっては指定居宅介護支援事業所再開届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定又は許可を受けた旨の掲示)

第5条 法第79条第1項及び法第79条の2第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に掲示するものとする。

(情報提供)

第6条 町長は、第3条及び第4条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の申請者及び開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 指定更新年月日

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規定

(7) 介護保険事業所番号

(8) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(実施細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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市貝町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)