○市貝町人・農地プラン検討会設置要領
平成24年12月13日
告示第60号
(設置)
第1条 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業の在り方等の基本方針となる「人・農地プラン(地域農業マスタープラン)」について検討するため、市貝町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「人・農地プラン」の作成及び見直しに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討会の委員は、次に掲げる者又は機関若しくは団体から町長が委嘱する。
(1) 市貝町農業委員
(2) 市貝町農地利用最適化推進委員
(3) 栃木県女性農業士
(4) 栃木県芳賀農業振興事務所
(5) はが野農業協同組合芳賀・市貝地区営農センター
(6) 市貝町認定農業者協議会
(7) 市貝町
(会長等)
第4条 検討会に会長、副会長を置く
2 会長、副会長は委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 検討会の会議は会長が招集する。
2 会長は会議の議長となる。
3 検討会は委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員の報酬)
第7条 委員の報酬は、無報酬とする。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、市貝町産業振興課において処理する。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は会長が検討会に諮って定める。
附則
この要領は、平成24年12月13日から施行する。
改正文(平成30年3月15日告示第8号)抄
平成30年3月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。