○市貝町地籍調査作業規程
平成30年3月29日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、地籍調査の作業について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 市貝町が実施する地籍調査の作業については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び同運用基準(平成14年3月14日国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)を準用する。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年3月29日 訓令第4号
(平成30年4月1日施行)