○市貝町障害者緊急一時支援事業(はが地区あんしんネット)実施要領

平成30年4月3日

告示第29号

(目的)

第1条 地域で生活する障害者が、介護者等の都合により緊急的に一時支援が必要な状況になった場合、市貝町が芳賀地区の各事業所と連携して支援することにより、障害者及びその家族が安心して生活できることを目的とする。

(対象者)

第2条 市貝町(以下「町」という。)内に在住する障害者のうち、在宅の者であって、かつ、次条に規定する「緊急時の定義」に該当する者とする。

(緊急時の定義)

第3条 この要領において、緊急時とは、介護を行う者が、病気や入院、死亡、その他やむを得ない理由により在宅で生活することができない場合とし、緊急一時支援とするか否かは、町が決定する。

(登録)

第4条 利用希望者は、町に対し、緊急一時支援事業登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を提出し、登録を行うものとする。登録した者(以下「登録者」という。)のうち、障害福祉サービスを利用し、サービス等利用計画を作成している者を「登録A」、障害福祉サービスを利用しているがサービス等利用計画を作成していない者を「登録B」、障害福祉サービスを利用していない登録者を「登録C」とする。未登録者が利用を希望した際は、直ちに登録申請書を提出するものとする。

(登録の変更)

第5条 登録された障害者は、登録申請書に変更が生じたときは、緊急一時支援事業登録変更届(様式第2号)を町に提出するものとする。町は、緊急一時支援事業変更届が提出されたときは、登録台帳にその旨を記載するものとする。

(登録者の情報の把握・管理)

第6条 登録者の基礎となる情報の把握は、登録申請書及び申請者の状況(基本情報)(様式第3号)にて把握する。情報の管理は町が行い、台帳等に整理したうえで、芳賀郡障害児者相談支援センター及び委託先の事業所と情報を共有する。なお、当該情報を取り扱う者は町条例等各種法令を遵守するものとする。

(緊急一時支援の期間)

第7条 支援期間は、原則1週間とし、それ以降も対応が必要な場合は、通常の福祉サービスに切り替えて継続して対応する。

(利用者負担)

第8条 支援に伴い事業所に支払うサービス費用については町が負担することとするが、食事代及びその他必要な経費については、利用者の負担とする。

(緊急時の支援体制相談)

第9条 緊急時の支援体制については、次のとおりとする。

(1) 相談 緊急事態が発生した場合、対応時間内について「登録A」の者は、指定特定相談支援事業所又は指定一般相談支援事業所に、「登録B」、「登録C」及び未登録者は、芳賀郡障害児者相談支援センター又は町に相談するものとし、窓口対応時間外については、いずれの者も障害者虐待防止センターに相談する。

(2) コーディネート 緊急時の支援について登録者又は相談支援事業所から相談があった場合は、芳賀郡障害児者相談支援センターは、速やかに状況調査をした上で、緊急一時支援事業受付票(様式第4号)を作成し、支援の方法を検討する。受け入れ後、センターは関係機関を招集し、迅速に今後の支援方針を検討する。

(3) 受け入れ等の支援体制 緊急一時支援事業による緊急短期入所の受け入れは、優先順位を利用実績のある事業所、②2週間交代の輪番制の事業所とする。

(4) 受け入れ後の記録 受け入れを行った事業所は、受け入れから終了までの経過を緊急一時支援事業支援経過記録簿(様式第5号)に記入し、速やかに町に報告しなければならない。

(制度の周知)

第10条 町は広報紙やホームページ等、さまざまな方法を用いて制度の周知を図るものとする。また、関係機関・関係者等は町の周知に協力するよう努めるものとする。

制定文 抄

平成30年4月1日から適用する。

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市貝町障害者緊急一時支援事業(はが地区あんしんネット)実施要領

平成30年4月3日 告示第29号

(平成30年4月3日施行)