○市貝町新生児聴覚検査及び乳児1か月健康診査費助成事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児及び乳児(以下「乳児等」という。)の保護者に対し、新生児聴覚検査及び乳児1か月健康診査(以下「健診」という。)の費用を助成することにより、乳児等の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るとともに、子育て家庭を支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、乳児等の保護者であって、健診日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者とする。

(健診実施機関)

第3条 健診実施機関は、町と業務委託契約を締結した医療機関並びに助産所等(以下「委託医療機関等」という。)とする。

(健診の内容等)

第4条 健診は、原則として委託医療機関等で受診するものとし、その検査項目回数及び助成額は別表のとおりとする。

(受診券の交付)

第5条 町長は、助成対象者に受診票(様式第1号)を交付する。

(健診の実施)

第6条 受診券の交付を受けた者は、第3条の規定による委託医療機関等に受診券を提示し、乳児等の健診を受けるものとする。

(健診費用の請求及び支払)

第7条 委託医療機関等が健診をおこなった場合は、これに要した費用の請求は、請求書(様式第2号)に受診券を添付し、毎月15日までに町長に提出するものとする。

2 委託医療機関等以外で受診した場合は、助成対象者が健診にかかる申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 受診票に掲げる検査項目に係る領収書の写し

(2) 医療機関等により記載を受けた健診結果の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

3 町長は、委託医療機関等から請求書を受理したとき、又は助成対象者から申請があった時は、その内容を審査し、別表の額を上限として当該申請に係る助成額を決定し、支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽り、その他不正な手段により助成を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部について返還させることができるものとする。

(事後指導)

第9条 健診結果に係る事後指導については、次の各号に定めるものとする。

(1) 委託医療機関等は、健診結果に基づき助成対象者に対し適切な指導及び助言を行うとともに、受診票に健診結果を記載し町長に提出するものとする。

(2) 町長は、健診結果に基づき、必要に応じて委託医療機関等と連携を図り適切な指導を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成30年4月1日から適用する。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

別表(第4条関係)

健診区分

健診項目又は検査方法

助成費用

新生児聴覚検査

自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)

5,000円を上限とし、健診に要した額

乳児1か月健康診査

体重、身長、頭囲、胸囲、診察等

5,000円を上限とし、健診に要した額

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市貝町新生児聴覚検査及び乳児1か月健康診査費助成事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第27号

(令和5年3月31日施行)