○市貝町イッちゃん・カイちゃん出産祝金支給要綱

平成30年3月30日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもの出生を祝福し、町の活性化と次世代を担う児童の健やかな成長を願い、子を出産し養育する者に対して、市貝町イッちゃん・カイちゃん出産祝金(以下「出産祝金」という。)を支給することにより、子育て世代の経済的負担を軽減し、子育て支援の一翼を担うことを目的とする。

(支給対象者)

第2条 出産祝金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 出産の日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市貝町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 申請時に生まれた子(以下「出生児」という。)を現に養育する父又は母。(父母に代わり当該出生児を現に養育しなければならない特別な事情があると認められるときは、当該出生児を現に養育する者。以下これらを総称して「父母等」という。)

(3) 出生児とともに父母等のいずれかが、出産の日以後も引き続き3年以上本町に住所を有すること。

(出産祝金の額)

第3条 出産祝金の額は、出生児1人につき5万円とする。

(支給の申請)

第4条 出産祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町イッちゃん・カイちゃん出産祝金支給申請書(様式第1号)により、出産の日から2月以内に町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、第4条の規定による申請を受理したときは、支給要件を審査の上、支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、市貝町イッちゃん・カイちゃん出産祝金支給決定・却下通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

3 前項の規定に基づき出産祝金の支給を決定された者は、市貝町イッちゃん・カイちゃん出産祝金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(出産祝金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により出産祝金の支給を受けた者があるときは、支給した出産祝金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

平成30年4月1日から適用する。

改正文(令和5年4月17日告示第60号)

令和5年4月1日から適用する。

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市貝町イッちゃん・カイちゃん出産祝金支給要綱

平成30年3月30日 告示第25号

(令和5年4月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第25号
令和5年4月17日 告示第60号