○市貝町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱

平成30年3月30日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者となった者及びその者が勤務する事業所等に対し市貝町骨髄移植ドナー支援事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、骨髄等の提供希望者の増加及び骨髄等の移植を推進することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付対象となる者は、次のいずれにも該当する骨髄等の提供者及びその者が勤務する事業所等(町内に所在するものに限る。以下「勤務事業所等」という。)とする。

(1) 公益財団法人骨髄移植推進財団(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業にドナー登録(以下「骨髄バンクドナー登録」という。)を行い骨髄等の提供を完了した者

(2) 町内に住所を有する者

(3) 町税等の滞納がない者

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、骨髄等の提供のための通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に、骨髄等の提供者に対する奨励金にあっては2万円を、勤務事業所等に対する奨励金にあっては1万円を乗じて得た額とする。

2 前項の通院等の日数は、次に掲げる通院等の日数を合計したものとし、その上限は7日とする。ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等を除くものとする。

(1) 健康診断のための通院の日数

(2) 自己血貯血のための通院の日数

(3) 骨髄等の採取のための入院の日数

(4) その他骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院等の日数

(交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする骨髄等の提供者は、市貝町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 奨励金の交付を受けようとする勤務事業所等は、市貝町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書(事業所用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄等の提供者との雇用関係が確認できる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに審査を行い、奨励金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。

2 町長は、前項に規定する奨励金の交付の可否の決定にあたり、第2条の交付対象者としての要件に関する審査を行うため、前条の規定により申請した者(以下「申請者」という。)の同意の上、町税等の納付状況及び勤務事業所等についての調査を行うことができる。

3 町長は、第1項の規定により奨励金の交付の可否及び交付額を決定したときは、市貝町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付決定通知書(様式第3号)又は市貝町骨髄移植ドナー支援奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定により奨励金の交付決定通知書を受けた申請者は、速やかに市貝町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに申請者に奨励金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

平成30年4月1日から適用する。

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市貝町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱

平成30年3月30日 告示第23号

(平成30年3月30日施行)