○市貝町元気づくり体験交付金交付要綱

平成30年3月30日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の身近な公民館等で運動を実施することで、元気な高齢者が増え、医療費・介護給付費等の削減はもとより、地域住民の繋がりがより一層密になることによって、地域コミュニティーの構築や再生を図ることを目的に町が推進している元気づくり体験を実施する自治会に対して、市貝町元気づくり体験交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、自治会の活性化と負担軽減を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 交付金の交付対象は、元気づくり体験を実施する自治会の地域活動の拠点である自治公民館単位とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、月額1,000円とする。

(交付決定)

第4条 町長は、元気づくり体験を実施する自治会の活動状況等を常に把握し、毎年3月に交付金の額を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、市貝町元気づくり体験交付金交付決定通知書(様式第1号)を自治公民館長あてに通知するものとする。

(交付金請求)

第5条 交付金の交付決定を受けた者は、市貝町元気づくり体験交付金交付請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

平成30年4月1日から適用する。

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市貝町元気づくり体験交付金交付要綱

平成30年3月30日 告示第22号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年3月30日 告示第22号