○市貝町健幸づくりポイント事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、町が主催し、又は関係する健康づくり事業に参加した者に対して、健幸づくりポイントを付与することにより、町民の健康に対する意識の向上及び健康づくりへの動機付けが図られ、もって生活習慣病予防と健康の保持増進につなげることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) ひばりカード ひばりカード協同組合が行うひばりカード事業において発行するカードをいう。
(2) 健幸づくりポイント この要綱に定める健康に関する事業に参加したことに対して、町が参加者に付与するポイントをいう。
(対象者)
第3条 健幸づくりポイントの対象者は、町内に住所を有する満19歳以上の者とする。ただし、事業実施年度の3月31日までに満19歳に達する者を含むものとする。
(対象事業及びポイント数)
第4条 健幸づくりポイントの対象となる事業及びポイント数は、別表のとおりとする。
(ポイントの交換比率)
第5条 健幸づくりポイントは1ポイントに対し、ひばりカード1ポイントとする。
(ポイントの付与)
第6条 町長は、対象者が別表に定めた事業に参加したときは、当該参加者に対して健幸づくりポイントを付与するものとする。
2 健幸づくりポイントの付与は、ひばりカード事業で使用する端末機を用いて付与するものとする。
3 参加者が健幸づくりポイントを付与されるときに、ひばりカードを持参しなかった場合は、町長は市貝町健幸づくりポイント引換券(別記様式)を発行することができるものとする。
4 前項の引換券は発行された日から6月後までに限り、町町民くらし課窓口において、健幸づくりポイントと引き換えることができるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
制定文 抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。
別表
対象事業 | 付与条件 | ポイント数 |
特定健診(ヤング健診含む。) | 集団健診において、特定健診等を受診したとき。 | 20ポイント |
がん検診 | 集団健診において、がん検診を受診したとき。 | がん検診1項目につき5ポイント |
特定保健指導 (動機付支援) (積極的支援) | 初回面接に参加したとき。 | 10ポイント |
中間評価に参加したとき。 | 10ポイント | |
最終評価面接に参加したとき。 | 20ポイント | |
腹囲又はBMIの改善がなされたとき。(年1回限度) | 30ポイント | |
各種講演会 | 健康づくり関連講演会に参加したとき。 | 10ポイント |
各種健康づくり教室等 | 各種健康づくり教室や健診事後指導に参加したとき。 | 5ポイント |
食生活改善活動 | 食生活改善関係のボランティア活動等に参加したとき。 | 5ポイント |
その他の事業 | 町長が認めた事業に参加したとき。 | 5~20ポイント |