○市貝町広報モニター設置要綱
平成30年3月22日
告示第9号
(目的)
第1条 広報紙及び広報活動全般に関する町民の意見、要望等を広く聴取し、より効果的な広報活動に資するとともに、町民参加型の町政の推進を図るため、市貝町広報モニター(以下「広報モニター」という。)を設置する。
(職務)
第2条 広報モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の広報紙及び広報活動全般について、意見、要望等を述べること。
(2) 広報紙等に関するアンケートの回答をすること。
(3) 地域の情報を随時提供すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(委嘱等)
第3条 広報モニターの定数は、10名以内とし、次に掲げる基準に該当する者の中から町長が委嘱する。
(1) 町内に在住又は在勤する者
(2) 当該年度の4月1日現在で満20歳以上の者
(3) 広報モニターの趣旨をよく理解し、熱意があると認められる者
2 広報モニターの任期は1年とし、再任を妨げない。
(委嘱の取り消し)
第4条 広報モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すものとする。
(1) 第3条第1項のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 本人から辞退の申し出があったとき。
(3) 職務の遂行に支障が生じたとき。
(4) その他町長が解職する必要があると認めたとき。
(会議)
第5条 広報モニターと町との連絡調整を図るため、必要に応じて会議を開催するものとする。
(意見等の処理)
第6条 広報モニターから提出された意見、要望等は、町において十分検討し、町の広報活動に反映させるよう務めるとともに、町民に周知することが適当と思われる事項については、町の広報紙に反映させるものとする。
(庶務)
第7条 広報モニターに関する庶務は、広報担当課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成30年4月1日から適用する。