○市貝町広報モニター設置要綱

平成30年3月22日

告示第9号

(目的)

第1条 広報紙及び広報活動全般に関する町民の意見、要望等を広く聴取し、より効果的な広報活動に資するとともに、町民参加型の町政の推進を図るため、市貝町広報モニター(以下「広報モニター」という。)を設置する。

(職務)

第2条 広報モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の広報紙及び広報活動全般について、意見、要望等を述べること。

(2) 広報紙等に関するアンケートの回答をすること。

(3) 地域の情報を随時提供すること。

(4) その他町長が必要と認める事項

(委嘱等)

第3条 広報モニターの定数は、10名以内とし、次に掲げる基準に該当する者の中から町長が委嘱する。

(1) 町内に在住又は在勤する者

(2) 当該年度の4月1日現在で満20歳以上の者

(3) 広報モニターの趣旨をよく理解し、熱意があると認められる者

2 広報モニターの任期は1年とし、再任を妨げない。

(委嘱の取り消し)

第4条 広報モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すものとする。

(1) 第3条第1項のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 本人から辞退の申し出があったとき。

(3) 職務の遂行に支障が生じたとき。

(4) その他町長が解職する必要があると認めたとき。

(会議)

第5条 広報モニターと町との連絡調整を図るため、必要に応じて会議を開催するものとする。

(意見等の処理)

第6条 広報モニターから提出された意見、要望等は、町において十分検討し、町の広報活動に反映させるよう務めるとともに、町民に周知することが適当と思われる事項については、町の広報紙に反映させるものとする。

(庶務)

第7条 広報モニターに関する庶務は、広報担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成30年4月1日から適用する。

市貝町広報モニター設置要綱

平成30年3月22日 告示第9号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年3月22日 告示第9号