○市貝町地域福祉総合計画進行管理委員会設置要綱
平成27年9月30日
告示第63号
(設置)
第1条 市貝町地域福祉総合計画(以下「総合計画」という。)の進行状況を管理するために市貝町地域福祉総合計画進行管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。
(1) 総合計画の進行管理に関すること。
(2) 総合計画の評価、見直し及び次期計画策定への準備に関すること。
(3) 前各2号に掲げるもののほか計画の実現に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、別表第1に掲げる団体組織等のうちから20名以内をもって組織する。
2 委員は、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総括し委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会の設置)
第7条 委員会は、総合計画の評価、見直しを検討するため、検討部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の部員(以下「部員」という。)は、委員、所管課及び総合計画における事務に関わる者をもってあてる。
3 部会に部会長を置き、部員の互選により選出する。
4 部会は、必要に応じ部会長が招集し、その議長となる。
5 部会長は、会務を総括し、部会を代表する。
6 部員は、委員長が任命する。
(報告)
第8条 委員長は、総合計画の進行を管理する上で必要が生じたときは、町長に報告するものとする。この場合において、町長からの求めに応じ必要な説明を行わなければならない。
2 部会長は、部会において検討した事項を委員会に報告するものとする。この場合において、委員長からの求めに応じ必要な説明を行わなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は長寿福祉課において、部会の庶務は長寿福祉課及びこども未来課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
第6条の規定に関わらず、最初に開かれる会議は町長が招集する。
改正文(平成30年1月15日告示第2号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(平成30年12月25日告示第76号)抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(令和3年7月26日告示第66号)抄
令和3年8月1日から適用する。
改正文(令和3年12月15日告示第90号)抄
令和3年12月15日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。
別表第1(第3条関係)
1 | 保健医療機関関係者 |
2 | 民生委員児童委員協議会 |
3 | 社会福祉協議会 |
4 | 障害者支援施設及び障害者相談支援事業者 |
5 | 障害者団体 |
6 | 介護保険事業所 |
7 | 高齢者団体 |
8 | 子ども・子育て会議委員 |
9 | 地域福祉総合計画策定公募委員及び学識経験者 |
10 | 特定非営利活動法人 |