○市貝町行政評価庁内推進会議設置要綱

平成29年11月1日

告示第66号

(設置)

第1条 本町における行政評価制度を構築し、制度の定着と推進を図るため、市貝町行政評価庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政評価制度の構築に関すること。

(2) 行政評価制度の定着と推進に関すること。

(3) その他行政評価に係る事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長の職にある者を、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、課局長の職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(検討部会)

第6条 推進会議の下部組織として、行政評価検討部会(以下「検討部会」という。)を置く。

2 検討部会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 推進会議に付議する事案の調査研究及び審議

(2) 行政評価制度の定着及び推進に係る企画検討

3 検討部会は、課局長の職にある者から推薦があった職員(以下「部会員」という。)で組織する。

4 検討部会には、部会長及び副部会長を置くことができる。

5 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。

6 検討部会の運営は、推進会議の例による。

(庶務)

第7条 推進会議及び検討部会の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成29年11月1日から適用する。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

市貝町行政評価庁内推進会議設置要綱

平成29年11月1日 告示第66号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年11月1日 告示第66号
令和5年3月31日 告示第57号