○市貝町行政評価庁内推進会議設置要綱
平成29年11月1日
告示第66号
(設置)
第1条 本町における行政評価制度を構築し、制度の定着と推進を図るため、市貝町行政評価庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政評価制度の構築に関すること。
(2) 行政評価制度の定着と推進に関すること。
(3) その他行政評価に係る事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長の職にある者を、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、課局長の職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(検討部会)
第6条 推進会議の下部組織として、行政評価検討部会(以下「検討部会」という。)を置く。
2 検討部会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 推進会議に付議する事案の調査研究及び審議
(2) 行政評価制度の定着及び推進に係る企画検討
3 検討部会は、課局長の職にある者から推薦があった職員(以下「部会員」という。)で組織する。
4 検討部会には、部会長及び副部会長を置くことができる。
5 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。
6 検討部会の運営は、推進会議の例による。
(庶務)
第7条 推進会議及び検討部会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成29年11月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。