○市貝町有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

平成29年9月28日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林作物への被害軽減及び町民が安心して生活できる環境を保全するため、市貝町有害鳥獣捕獲報償金(以下「報償金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 前条に規定する報償金の交付対象者は、有害鳥獣捕獲許可を受けて、町内で有害鳥獣を捕獲した町内に住所を有する者とする。

(対象有害鳥獣)

第3条 対象有害鳥獣は、イノシシ、ハクビシン、アライグマとする。

(報償金の額)

第4条 報償金の額は、次表のとおりとする。ただし、予算の範囲内で交付する。

対象有害鳥獣

報奨金(1頭につき)

イノシシ

11,000円

ハクビシン

2,000円

アライグマ

2,000円

(報償金の交付手続)

第5条 報償金の交付を受けようとする者は、捕獲後速やかに、市貝町有害鳥獣捕獲報償金交付請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)に、有害鳥獣捕獲報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を添えて、町長に請求するものとする。

(報償金の交付)

第6条 町長は、前条の請求を受けたときは、請求書の内容を審査し、報償金の交付が適当であると認めるときは、報償金を支払うものとする。

(報告検査)

第7条 町長は、必要と認めたときは報償金の交付を受けようとする者、又は報償金の交付を受けた者に対し、捕獲に関する報告を求め、職員により検査をさせることができるものとする。

(報償金の返還)

第8条 町長は、報償金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、報償金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正の行為によって報償金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

平成29年度分の報償金から適用する。

改正文(平成30年8月21日告示第60号)

平成30年4月1日から適用する。

改正文(令和3年6月28日告示第64号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和4年9月14日告示第80号)

令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

市貝町有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

平成29年9月28日 告示第63号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成29年9月28日 告示第63号
平成30年8月21日 告示第60号
令和3年6月28日 告示第64号
令和4年9月14日 告示第80号