○市貝町広報紙の編集及び発行等に関する要綱

平成29年9月20日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、町の広報紙の編集及び発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 広報紙の名称は、「広報いちかい」とする。

(掲載事項)

第3条 広報紙に掲載する情報は、次のとおりとする。

(1) 町の動向、施策の周知に関する事項

(2) 法令、条例等で特に町民に関係のある事項

(3) 町政に対する町民の意見、要望等を聴取する事項

(4) 町その他官公庁が行う行事等の周知に関する事項

(5) その他町長が必要と認める事項

(発行回数及び発行日)

第4条 広報紙は、毎月1回(25日)に発行する。ただし、特に必要と認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(編集方法)

第5条 各課局等は、広報紙に掲載すべき記事があるときは、各課局長及び総務課長の決裁を経て、原則として掲載する号の発行月の10日までに広報資料を総務課文書広報係に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、総務課長は、広報紙の編集作業上特に必要と認めるときは、広報資料の提出日を繰り上げることができる。

(広報紙発行の基本方針)

第6条 広報紙の編集及び発行の基本方針は、次のとおりとする。

(1) 町と町民を結ぶ重要な情報伝達媒体として認識し、発行に取り組むこと。

(2) 町の行政課題は、企画性を持って取り上げ町民の関心を保つこと。

(3) 写真、図解等で解説しながら分かりやすく伝えること。

(4) 町民の要望及び意見を公聴し、町政への反映に努めること。

(5) 町民に親しまれ、新鮮で明るい話題や情報の提供に努めること。

(配布)

第7条 広報紙は、町内の全世帯及び町長が必要と認めるのものに配布するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長がこれを定める。

制定文 抄

平成29年10月1日から適用する。

市貝町広報紙の編集及び発行等に関する要綱

平成29年9月20日 告示第62号

(平成29年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年9月20日 告示第62号