○市貝町職員人事評価実施要領
平成29年4月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この要領は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の執務について人事評価を統一的に行い、これを職員の能力開発、指導育成及び人事考課等に活用し、職員の公務能率の向上及びその増進を図り、もって公正な人事行政を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 人事評価とは、職員が割り当てられた職務及び責任を遂行した実績並びに執務に関連して見られた職員の能力及び適性を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 次の各号に掲げる職員については、人事評価は実施しないものとする。
(1) 臨時的任用職員(嘱託及び臨時職員)
(2) 非常勤職員
(3) 産前産後休暇、育児休業及び病気休暇等で基準日に勤務実績がない、また、県等への派遣職員で人事評価を行うことが困難であると認められる職員
(4) 前3号に定めるもののほか、特に町長が指定する職員
(評価の種類)
第4条 評価の種類は、定期評価とし、毎年度1回実施するものとし、評価の実施時期は、町長が定めるものとする。
(評価者)
第5条 評価者は、1次評価者及び2次評価者とし、その区分は次に掲げるとおりとする。
(1) 1次評価者 課長職にあっては教育長とし、以外の職員については担当課長とする。ただし、学校に勤務する職員については学校長とする。
(2) 2次評価者 課長職にあっては町長とし、以外の職員については教育長とする。
2 評価者の職務は、次のとおりとする。
(1) 職員の執務を常に観察し、指導し、適切な措置を講ずること。
(2) 勤務成績について、公正で責任ある評価を行うこと。
(人事評価の結果の活用)
第7条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(人事評価票の保管)
第8条 人事評価票は、作成後5年間保管しなければならない。
2 前項の評価票の保管責任者は、総務課長とする。
(評価の開示)
第9条 人事評価の結果は、被評価者の開示請求に基づき開示するものとする。
(評価に対する不服の申出)
第10条 被評価者は、人事評価結果に関し不服がある場合は、申出書に理由を付し、2次評価者に不服の申出を行うことができる。
2 2次評価者は、前項の申出書が提出された場合、被評価者及び1次評価者から事情を聴取の上、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第11条 この要領の実施に必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成28年4月1日から適用し、市貝町職員勤務評定実施要領(平成22年告示第63号)は、廃止する。