○市貝町有料広告掲載要綱

平成19年11月7日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、町が保有・管理する資産等(以下「資産等」という。)への有料広告の掲載事業(以下「広告事業」という。)を通じて、民間企業等との協働により町の新たな財源の確保及び資産等の有効活用を図るとともに、民間企業等への広告掲載機会の提供及び町民への情報提供を行うことにより、地域経済の発展に寄与することを目的とする。

(広告媒体)

第2条 広告事業を実施する際に使用する広告媒体としての資産等は次のとおりとする。

(1) 町の広報紙、町政こよみ及び各種封筒等の印刷物

(2) 町が所有する構造物及び公用車

(3) 町が管理するホームページ

(4) 町で使用する印刷物

(5) その他広告媒体として町長が認めるもの

(広告掲載基準)

第3条 町長は広告の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、広告事業の対象としない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公の秩序に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(4) 政治性又は宗教性のあるもの

(5) 個人の氏名を広告するもの

(6) 社会問題について主義主張するもの

(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

(8) 美観風致を害するおそれのあるもの

(9) その他広告を掲載することが適当でないと町長が認めるもの

(広告掲載等の承諾等)

第4条 広告を掲載しようとする者は、当該広告掲載に係る広告物の内容、デザイン、形状、材質等(以下「仕様」という。)について、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前条に規定する広告掲載基準に基づき、前項の許可等の可否を決定し、広告を掲載しようとする者にその旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による許可の決定通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、当該許可等に係る必要な手続き等を広告代理行業を営む者、広告看板等の制作作業者又はこれらに類する者(以下「広告取扱者」という。)に代行させることができる。

4 町長は、許可等を行うに際して、仕様の変更を指示し又は必要な条件を付すことができる。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 広告主は許可を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告の掲載)

第6条 広告主又は広告取扱者は、広告を掲載しようとするときは、その方法、日程等について町長と協議の上、その指示に従わなければならない。

(広告主及び広告取扱者の義務)

第7条 広告主及び広告取扱者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。

(2) 広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと。

(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。

(4) 広告の内容が許可又は当該許可に係る指示若しくは条件に適合したものであること。

2 広告主及び広告取扱者は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償等の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。

(広告掲載の係る契約の解除及び許可の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載に係る契約を解除し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 広告主又は広告取扱者が第4条第4項の規定による指示又は条件に従わないとき。

(2) 許可を行った後の事情変更等により広告の内容等が第3条に規定する広告掲載基準に抵触したとき。

(3) その他広告掲載が適切でないと町長が判断したとき。

(広告物の撤去)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告を掲載した広告物の撤去、削除、塗りつぶし等を行うことができる。

(1) 広告主及び広告取扱者が、広告掲載の期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。

(2) 前条の規定により広告掲載に係る契約の解除又は許可の取消しをなされた広告主及び広告取扱者が広告物を撤去せず、又は削除しないとき。

(3) 広告主が指名競争参加資格の停止又は取消しを受けたとき。

(4) 広告主が倒産、解散等により消滅したとき。

2 前項の広告物の撤去、削除、塗りつぶし等に要する費用は広告主又は広告取扱者の負担とする。ただし、前項第4号の事由によるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、広告事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成19年11月1日から適用する。

改正文(平成20年1月17日告示第2号)

平成20年1月17日から適用する。

市貝町有料広告掲載要綱

平成19年11月7日 告示第60号

(平成20年1月17日施行)