○日本一サシバが子育てする里山の農業大使設置要綱
平成29年4月1日
告示第38号
(設置)
第1条 市貝町で生産される農畜産物やサシバの生息する自然豊かな里地里山環境などの地域資源等の魅力を広く発信し、町の知名度の向上と農業の発展を図るため、日本一サシバが子育てする里山の農業大使(以下「大使」という。)を設置する。
(活動)
第2条 大使の活動は、次のとおりとする。
(1) 町の農業及びサシバの生息する里地里山環境の紹介及び広報活動
(2) 町の要請による会議、催事等への参加
(3) 町の農業行政に対する提言
(4) その他町長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 大使は、町に深い理解と認識を持ち、かつ、農業振興推進に積極的な者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(任期)
第4条 大使の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解任することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 前条に規定する委嘱の要件に該当しなくなったとき。
(3) 大使としてふさわしくない行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が大使としての活動の継続が困難と認めるとき。
(報酬等)
第5条 大使は、無報酬とする。ただし、第2条に掲げる活動を行い、町長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。
2 大使に対しては、その活動に資するため、次に掲げるものを予算の範囲内において提供することができる。
(1) 大使としての名刺及び活動のための衣装
(2) 交通に係る経費相当
(3) その他町長が必要と認めるもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、サシバの里推進室において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。