○市貝町知的障害者福祉法施行細則

平成29年5月1日

規則第8号

市貝町知的障害者福祉法施行細則(平成17年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(技術的援助等依頼書)

第2条 町長は、法第9条第6項又は第10条第3項の規定による知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めるときは、技術的援助等依頼書(様式第1号)により依頼するものとする。

(判定の依頼)

第3条 町長は、法第9条第7項又は第16条第2項の規定に基づき判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)により依頼するものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の4の規定による措置を行う場合には、当該措置に係る者又はその保護者に対し、措置決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による措置を行う場合には、当該障害者支援施設等の長に対し、入所(委託)依頼通知書(様式第4号)により依頼し、及びその長から入所の承諾を得た上で、当該措置に係る者又はその保護者に対し、施設入所措置決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(職親の申出等)

第6条 省令第1条の規定による申出は、職親申出書(様式第6号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申出書の提出があったときは、記載事項その他必要な事項を調査し、職親としての適否を判定するものとする。

3 町長は、前項の判定により職親として適当と認めたときは、職親登録(委託)台帳(様式第7号)に登録し、その旨を職親登録通知書(様式第8号)により当該申出者に送付するものとする。

4 町長は、第2項の判定により職親とすることが不適当と認めたときは、職親申出不承認通知書(様式第9号)により当該申出者に送付するものとする。

(職親への委託の措置)

第7条 法第16条第1項第3号に規定する措置を希望する者又はその保護者は、職親委託申込書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請内容を審査し、職親への委託の必要があると認めたときは、職親委託通知書(様式第11号)を当該職親に、職親委託決定通知書(様式第12号)を当該措置に係る者又はその保護者に送付し、職親登録(委託)台帳に必要な事項を記載するものとする。

(職親の異動等の報告)

第8条 職親は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 職親に委託された知的障害者が死亡し、又は疾病にかかったとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 前2号のほか重要な変動を生じたとき。

(措置の解除等)

第9条 町長は、法第15条の4又は第16条の規定による措置を解除し、又は変更したときは、当該措置に係る者若しくはその保護者、当該障害者支援施設等の長又は職親に対し、措置解除(変更)通知書(様式第13号)を送付するものとする。

(備付帳簿)

第10条 町長は知的障害者の援護を実施するに当たり、次に掲げる帳簿類を備え、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 知的障害者名簿(様式第14号)

(2) 職親登録(委託)台帳

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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市貝町知的障害者福祉法施行細則

平成29年5月1日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)