○市貝町レンタサイクル事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、町民及び本町を訪れる者に貸出用自転車(以下「レンタサイクル」という。)を貸し出す市貝町レンタサイクル事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めることにより、環境に優しい交通手段の提供及び交通アクセスの利便性の向上を図り、もって温室効果ガスの削減と本町の観光振興に寄与することを目的とする。
(取扱施設)
第2条 町長は、レンタサイクルの貸出及び返却受付を行う施設(以下「取扱施設」という。)は、次のとおりとする。
取扱施設 | |
名称 | 位置 |
道の駅サシバの里いちかい まちおこしセンター | 市貝町大字市塙1270番地 |
2 町長は、前条の目的を達成するために事業の広域的連携の必要があると認めるときは、協定等を締結することにより、関係市町の施設を取扱施設とすることができるものとする。
(利用時間等)
第3条 利用時間は、次のとおりとする。
(1) 3月から10月まで 当日午前9時から午後5時まで(受付は午後4時まで)
(2) 11月から2月まで 当日午前9時から午後4時まで(受付は午後3時まで)
2 前項の規定にかかわらず、特に利用上必要があると町長が認めるときは、これを変更することができる。
(利用対象者)
第4条 レンタサイクルを利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 中学生以上の者であること。ただし、保護者が同伴する場合は、この限りでない。
(2) レンタサイクルを利用するに当たり、安全上支障のない者であること。
(利用日)
第5条 レンタサイクルの利用日は、取扱施設の開館日に準ずるものとする。
(利用手続)
第6条 レンタサイクルを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、住所、氏名等を証するものを提示し、市貝町レンタサイクル利用申込書(様式第1号)に所要事項を記入し、町長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、運転免許証、健康保険証、学生証その他の氏名及び住所を確認することができる書面を提示しなければならない。
(利用制限)
第7条 町長は、申請者によるレンタサイクルの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、レンタサイクルの利用を行わないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) レンタサイクルの管理上、支障があると認められるとき。
(3) 荒天等のため、利用者に危害等が及ぶことが予測されるとき。
(4) その他町長が適当でないと認めるとき。
(利用料)
第8条 利用者は、レンタサイクルの貸出しを受ける際に、次の左欄に定める種類に従い、それぞれ同表に定める利用料を納付しなければならない。
種類 | 利用料金 | |
4時間以内 | 4時間を超える場合 | |
電動アシスト自転車 | 800円 | 1時間を増すごとに100円 |
普通自転車 | 300円 |
2 次の各項に掲げる者及びその介助者(対象者1名につき1名に限る。)の利用料については、同条第1項に定める利用料の免除を受けられる者は次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15第1項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者
3 前項にかかる利用料の減額を受けようとする者は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、レンタサイクルの利用に関する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務等)
第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを損傷し、又は滅失した場合は、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。当該損害について保険その他の補償制度が適用され、かつ、当該損害が当該保険その他の補償制度の補償限度額を超える場合において、当該補償限度額を超える部分についても、同様とする。
2 利用者が自己の責めに帰すべき事由により自ら損害を被り、又は他人若しくは他人の財産に損害を与えたときは、町は、その賠償の責めを負わない。
(レンタサイクルの返却)
第11条 利用者は、利用時間内に、町長が指定する場所にレンタサイクルを返却し、レンタサイクルの点検を受けなければならない。
(利用方法及び厳守事項)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する前に、レンタサイクルに異常がないことを確認すること。
(2) レンタサイクルを適正に管理し、かつ、使用すること。
(3) レンタサイクルにパンク等自然発生的なトラブルが生じたときは、速やかに取扱施設に連絡すること。
(4) 利用時間内にレンタサイクルを返却することができなくなった場合は、速やかに取扱施設に連絡すること。
(5) 酒気帯び運転、乗用人員の制限を超える乗車その他交通法規に違反してレンタサイクルを使用しないこと。
(6) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成29年4月1日より適用する。