○市貝町訴訟等事務処理要領
平成28年12月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 町又は町の機関を当事者又は参加人とする訴訟事件の事務処理については、この要領の定めるところによる。
(訴訟等が提起された場合の対応)
第2条 所管課長は、そのその所掌する事務に関し訴訟等が提起されたときは、速やかに次に掲げる事項について調査及び検討し、町長に報告するものとする。
(1) 訴状の請求の原因に記載された内容の検討
(2) 事実関係の調査及び整理
(3) 法律関係の調査及び整理
(4) 関係課、上級行政機関との協議
(5) 訴状対応方針
(6) 前各号のほか必要と認める事項
2 所管課長は、前項の事項について町長に報告し、総務課長に合議するものとする。
(訴訟等の対応方針の審議)
第4条 町長は、第2条の規定による報告を受けた後、次に掲げる事項について審議するための訴訟等対策会議(以下「対策会議」という。)を開催するものとする。
(1) 当該事件についての法律上の論点
(2) 訴訟等の対応(応訴、出訴、和解又は調停)及び対応方針
(3) 訴訟代理人及び指定代理人の選任
(4) 訴訟代理人を選任する場合にあっては、その報酬
(5) 前各号のほか訴訟事件を処理するために必要な事項
2 前項の対策会議は、次に掲げる者をもって組織し、町長が会務を総括する。
(1) 町長
(2) 総務課長
(3) 所管課長
(4) 当該事件に関係する課長
(5) 前各号のほか町長が必要と認める者
3 対策会議の庶務は総務課において行う。
(訴訟等遂行の体制)
第5条 訴訟の遂行は、前条の規定により審議した事項に基づき、所管課において行うものとする。
2 町長は、訴訟等の遂行上必要あると認めるときは、前条第1項の対策会議を随時開催するものとする。
(裁判経過の報告)
第6条 町長の指定する者は、当該事件に係る裁判を傍聴し、その経過について町長に報告するものとする。
(他の執行機関の依頼による処理)
第7条 町長は、町長以外の執行機関の権限に属する事務に関して、訴えが提起されたとき又は訴えを提起する場合において、当該執行機関からその処理について依頼のあったときは、この要領の定めるところにより処理するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。