○市貝町総合教育会議運営要領

平成28年12月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき設置する市貝町総合教育会議(以下「会議」という。)の円滑な運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 町長は、必要であると認めるとき又は教育委員会から協議すべき事項を示して請求があったときに、速やかに会議を招集するものとする。

2 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合であって、教育委員を招集する時間的余裕がないと判断される場合は、町長は教育長のみを招集し、会議を開催することができる。

3 町長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の場所及び日時並びに協議又は調整すべき事項その他必要な事項を教育委員会へ通知するものとする。ただし、前項の規定により開催する場合は、この限りではない。

4 前項の規定は、同項の通知に係る事項を変更する場合(会議を中止する場合を含む。)について準用する。

5 教育委員会は、第3項及び前項の規定により通知を受けたときは、召集の当日指定の時間までに指定の場所に参集しなければならない。この場合において、召集に応じることができないときは、その理由を付して会議の開会前までに町長に届け出なければならない。

(会議)

第3条 会議は、法第1条の4第2項の規定による構成員(以下「構成員」という。)のうち、町長及び教育長のほか教育委員2名以上の出席で成立するものとする。

2 前条第2項の規定により会議を開催したときは、当該会議内容を速やかに他の構成員に報告しなければならない。

3 会議は町長が議長となり、議事進行を行うものとする。

4 会議は公開するものとする。ただし、法第1条の4第6項に掲げる場合であって、町長又は構成員の発議により、出席者の3分の2以上の承諾が得られた場合は公開しないことができる。

(傍聴)

第4条 会議は傍聴することができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催予定時刻までに傍聴受付簿に必要事項を記入し、傍聴の許可を受けなければならない。

3 傍聴人は、いかなる理由があっても傍聴席以外の構成員席等へ入ることができない。

4 傍聴人は、写真撮影、録画、録音をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

5 傍聴人は、会議を非公開とする決定があったときは、速やかに退場しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、傍聴については、市貝町教育委員会会議傍聴人規則(昭和29年教育委員会規則第6号。以下「教委規則」という。)第2条から第6条までの規定を準用する。この場合において、教委規則第2条第3号第5条及び第6条中「教育長」とあるのは「町長」、教委規則第6条中「この規則」とあるのは「第2条、第3条、第4条及び第5条」と読み替えるものとする。

(議事録)

第5条 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 説明等のため出席した関係者並びに職員の職及び氏名

(4) 協議又は調整に係る事項の大要

(5) その他町長が必要と認めた事項

(庶務)

第6条 会議の庶務は、こども未来課において処理する。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が会議に諮ってこれを定める。

制定文 抄

平成28年11月18日から適用する。

市貝町総合教育会議運営要領

平成28年12月1日 告示第69号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年12月1日 告示第69号