○市貝町工場立地法準則条例

平成28年12月13日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則及びこれを適用する区域を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(対象区域並びに緑地及び環境施設の面積率)

第3条 法第4条の2第1項に規定する対象区域並びに緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域のうち赤羽工業団地及び赤羽西部工業団地

100分の5以上

100分の10以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が他の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が第3条に規定する区域以外の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該特定工場の敷地に占めるそれぞれの区域の割合(以下「敷地割合」という。)に基づき、対象区域の敷地割合が高いときは同条の規定を適用し、他の区域の敷地割合が高いときには同条の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われていた工場において、同日後に生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下に同じ。)が行われるときは、第3条の表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「国準則」という。)(備考)1の二及び三並びに3の規定の例により算定した面積とし、この場合における読替えについては、国準則(備考)1の二中「0.2」とあるのは「0.05」と、国準則(備考)1の三中「0.25」とあるのは「0.1」と、国準則(備考)3中「0.2」とあるのは緑地の面積にあっては「0.05」と、環境施設の面積にあっては「0.1」とする。

市貝町工場立地法準則条例

平成28年12月13日 条例第24号

(平成29年4月1日施行)