○サシバの里ブランド認定制度実施要綱

平成28年8月23日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、市貝町における優良な農畜産物及び農畜産物加工品(以下「農畜産物等」という。)を「サシバの里ブランド」として認定し、付加価値を高めることで販路の拡大を図り、もって消費者に信頼される安全で安心な農畜産物等の生産を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生産者 農畜産物を生産する者であって、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録され、又は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する本町の外国人登録原票に登録されているものをいう。

(2) 生産者団体 生産者が構成員、役員又は職員の過半数を占める法人その他の団体をいう。

(3) 農畜産物加工品販売事業者 町内において、食品加工を営む者、又は、原則として申請品の販売元となっている町内に事業所を有するものをいう。

(認定の基準)

第3条 町長は、生産者、生産者団体及び農畜産物加工品販売事業者(以下「生産者等」という。)が町内において生産する別表に定める農畜産物等であって、次の各号のいずれかに該当するものを「サシバの里ブランド」として認定するものとする。

(1) 農畜産物

 農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号)第14条第2項の規定により登録認定機関の認定を受けた農産物

 とちぎの特別栽培農産物認証・表示要綱の規定により栃木県知事の認証を受けた農産物

 町内で生産された、公益社団法人日本食肉格付協会の基準に基づき格付けされた等級A3からA5までの牛肉

 エコ農業とちぎ実践宣言をしている者が、市貝町完熟堆肥購入費補助金交付要領第5条の規定により登録している町指定完熟堆肥販売者又は畜産農家等が生産した有機混合堆肥等を使用して生産する農産物

 町内で生産された、公益社団法人日本食肉格付協会の基準に基づき格付けされた等級B3からB5までの牛肉

(2) 農畜産物加工品

 前項各号の認定を受けた農畜産物を主な材料として製造された農畜産物加工品

2 その他、町長が特に認めるもの。

(認定の申請)

第4条 「サシバの里ブランド」の認定を受けようとする生産者等は、サシバの里ブランド認定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 認定を受けようとする農畜産物の生産履歴等の写し

(2) 前条第1項各号に係る認定証等の写し

(3) その他、町長が必要と認める書類

(認定等)

第5条 町長は、前条のサシバの里ブランド認定申請書を受理したときは、第3条の規定に基づき審査を行い、認定の可否を決定し、サシバの里ブランド認定等決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による認定の有効期間は、当該認定の日から起算して3年以内の範囲で、町長がその都度定めるものとする。

3 町長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する認定に意見を付けることができる。

(認定の表示)

第6条 前条第1項の認定を受けた生産者等(以下「認定生産者等」という。)は、当該農畜産物等に別に定める「サシバの里ブランド」認定マークを表示することができるものとする。

2 前項の「サシバの里ブランド」認定マークを表示するために必要な費用負担は、町長が別に定めるものとする。

(認定生産者等の責務)

第7条 認定生産者等は、消費者及び流通の関係者等に対して、「サシバの里ブランド」認定制度の情報の積極的な発信並びに「サシバの里ブランド」の計画的な生産及び出荷、生産技術の向上並びに流通の円滑化に努めなければならない。

(報告及び立入検査)

第8条 町長は、「サシバの里ブランド」に係る事項について、確認するため必要があると認めるときは、認定生産者等に対して必要な報告を求め、又はその職員に、当該住所若しくは事務所又は耕作地に立ち入り、「サシバの里ブランド」に係る書類その他の物件を検査させ、若しくは、関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(認定の取消し等)

第9条 町長は、認定生産者等が次の各号のいずれかに該当するときは、「サシバの里ブランド」の認定を取消し、サシバの里ブランド認定取消通知書(別記様式第3号)により当該認定生産者等に通知するものとする。

(1) 前条第1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(2) 偽りその他不正な手段によって第5条第1項の認定を受けたことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認定を取消す必要があると認めるとき。

2 前項の取消しを受けた生産者等は、速やかに「サシバの里ブランド」認定マークの使用を中止しなければならない。

3 第1項の取消しを受けた生産者等は、当該取消しの日から起算して1年を経過するまでは、第4条の規定による認定の申請をすることはできないものとする。

4 第1項の規定により認定を取消した場合において、認定生産者等に損害が生じても、町長は、その損害を賠償する責任を負わない。

(公表)

第10条 町長は、第5条第1項の認定をしたときは、当該認定に係る情報を公表できるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めるものとする。

制定文 抄

平成28年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

分類

指定商品

商品

第29類

食肉、豆、加工野菜及び加工果実、卵、乳製品、カレー、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆

第30類

米、食用粉類、穀物の加工品、菓子及びパン

第31類

ごま、そば、とうもろこし、麦、籾米、果実、野菜、種子類、苗、苗木、花

□商標 サシバの里

□商標権者 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280 市貝町

□登録番号 第5416810号

□登録日 平成23年6月10日

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サシバの里ブランド認定制度実施要綱

平成28年8月23日 告示第62号

(平成28年8月23日施行)