○市貝町高齢者ボランティアポイント制度実施要綱

平成28年8月8日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、町が一丸となり地域で支援を必要とする高齢者や障害者等を支え、また、介護保険施設等でのボランティア活動を通じて、社会参加の促進や地域貢献を行うことによって、互助及び共助意識を高揚し地域づくりを醸成し、更には地域コミュニケーションの向上を図り人にやさしい地域社会をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において高齢者ボランティアポイント制度(以下「ボランティア制度」という。)とは、町民が行うボランティア活動の実績に応じて評価ポイント(以下「ポイント」という。)を付与するとともに、当該ポイントを商品券に交換し、これを当該町民に交付する制度をいう。

(実施主体)

第3条 ボランティア制度の実施主体は、市貝町とする。ただし、制度を効果的に実施すると認められるときは、その事務の一部を社会福祉法人(以下「管理団体」という。)に委託することができる。

2 町長は、前項ただし書きの規定により委託した場合には、事務費その他必要な経費を負担するものとする。

(利用者)

第4条 ボランティア制度を利用することができる者の範囲は、本町に住所を有し次に掲げる者とする。ただし、同一敷地内に親族等が居住している場合を除く。

(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯に属する者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に定める者のみの世帯

(3) 前各2号に規定する者のみが同居する世帯

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に定める被保険者のうち、要介護(要支援)認定者、かつ、ひとり暮らしの者

(5) その他、特に町長が必要と認める者

2 ボランティア制度を利用する者は、市貝町高齢者ボランティアポイント制度利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に基づく申請があった場合には、内容を審査のうえ、町長が別に定める活動確認カードを配布する。

(活動対象者)

第5条 ボランティア制度の活動対象となる者は、本町に住所を有する者とする。

2 活動を行う者は、市貝町高齢者ボランティアポイント制度活動登録申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。なお、申請時に未成年の場合は保護者からの同意を要する。

3 前項の規定による申請があった場合は、町長が別に定める高齢者ボランティア活動の実績を記録するためのカード(以下「ボランティアカード」という。)を交付するものとする。

4 活動で知り得た情報は第三者に漏らしてはならない。

(対象活動)

第6条 ボランティア制度の対象活動は、次のとおりとする。ただし、次号において親族が行う活動は対象としない。

(1) 第4条に掲げる利用者宅における活動

 ゴミ出し

 買い物代行

 電球交換

 雪かき

(2) 社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会が行うボランティア活動

 配食サービス(調理・配達)ボランティア

 傾聴ボランティア

(3) 介護保険施設における補助活動

 窓・車いす清掃

 行事同行

 配茶、下膳、リネン外し、洗濯物整理

(4) その他、特に町長が必要と認める活動

2 高齢者ボランティアを受け入れようとする団体等(以下「受入団体等」という。)は、制度の対象となる活動及び活動内容について、市貝町高齢者ボランティア活動(指定・指定変更)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(活動評価)

第7条 受入団体等は、高齢者ボランティア活動を活動時間に応じ、ポイントを付与する。

2 活動評価は、高齢者ボランティア活動30分を1単位としポイントを付与する。ただし、1日に付与することができる数は4個を限度とする。なお、ポイントは第三者に譲渡することはできない。

3 第6条第1号に掲げる場合の活動評価は、利用者が活動確認カードに署名し活動者に交付するものとする。

活動者は、交付された活動確認カードを管理団体へ持参し、活動確認カードの提出をもってポイントを付与するものとする。

(ポイントの交換)

第8条 ポイントを活用して商品券の交付を受けようとする者は、高齢者ボランティアポイント交換申出書(様式第4号)にボランティアカードを添えて、管理団体に提出するものとする。

2 管理団体は、前項の規定による申出があったときは、申出者の蓄積した評価ポイントに応じて、10ポイント毎に町長が指定する商品券等に交換し、当該申出者に交付するものとする。

3 1会計年度内で交換できるポイントは200ポイントを上限とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、制度に必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成28年8月8日から適用する。

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市貝町高齢者ボランティアポイント制度実施要綱

平成28年8月8日 告示第58号

(平成28年8月8日施行)