○市貝町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会設置要綱
平成28年7月1日
告示第53号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に基づき策定した、市貝町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を推進及び検証するため、市貝町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合戦略の推進に関すること。
(2) 総合戦略の効果検証に関すること。
(3) 総合戦略の見直しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 産業、行政、教育、金融、報道等の分野における有識者
(3) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成28年7月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。