○市貝町スクールバスの管理及び運行規則
平成28年3月29日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、市貝町スクールバス(以下「バス」という。)の管理及び運行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運行管理者)
第2条 教育長は、運行管理者としてバスの総括管理にあたるものとする。
(使用の範囲)
第3条 バスの使用範囲は、次のとおりとする。
(1) 通学距離がおおむね3キロメートル以上の児童及び、教育長が通学路の危険性、身体的理由等から特に必要と認めた児童の登下校
(2) 通学距離がおおむね6キロメートル以上の生徒で、教育長が通学路の危険性、身体的理由等から特に必要と認めた生徒の登下校
2 教育長が、教育上特に必要と認めたときは、バスを利用することができる。
(利用の承認)
第4条 学校長は、児童生徒のバス利用の有無及び利用停留所を確認して、スクールバス利用承認申請書(様式第1号)を教育長に提出し、承認を得なければならない。
(運行)
第5条 バスの運行日は、学校の休業日を除く日とする。学校の休業日に運行する場合は、教育長と協議するものとする。
2 教育長は、バスの運行経路、停留所、発着時間等を学校長と協議して定めるものとする。
3 学校長は、バスの運行計画の立案・調整及び円滑な運営を行うものとする。
(緊急責任者)
第7条 災害、運転者の事故等により、バスの運行を停止する等の緊急措置を要するものについては、緊急責任者がこれにあたるものとする。
(1) 第3条第1項の使用にあたっては、学校長が緊急責任者となる。
(2) 第3条第2項の使用にあっては、申請者とする。
2 緊急責任者は、運行を停止した場合は、その状況及び措置を速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(運転者)
第8条 バスの運転者は、勤務中、学校長の監督を受けるものとする。
2 バス運転者は、常にバスの整備点検を行い、輸送の安全を心がけなければならない。
(記録及び報告)
第9条 学校長は、毎日の運転状況をスクールバス運行月報(様式第3号)に記録し、その1月分を翌月の10日までに教育長に報告しなければならない。
(運行業務等の委託)
第10条 バスの運行業務等は、民間業者等に委託することができるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(市貝町立小貝小学校通学専用バスの管理及び運行規則の廃止)
2 市貝町立小貝小学校通学専用バスの管理及び運行規則(昭和48年教委規則第32号)は、廃止する。