○市貝町スクールバスの管理及び運行規則

平成28年3月29日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、市貝町スクールバス(以下「バス」という。)の管理及び運行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運行管理者)

第2条 教育長は、運行管理者としてバスの総括管理にあたるものとする。

(使用の範囲)

第3条 バスの使用範囲は、次のとおりとする。

(1) 通学距離がおおむね3キロメートル以上の児童及び、教育長が通学路の危険性、身体的理由等から特に必要と認めた児童の登下校

(2) 通学距離がおおむね6キロメートル以上の生徒で、教育長が通学路の危険性、身体的理由等から特に必要と認めた生徒の登下校

2 教育長が、教育上特に必要と認めたときは、バスを利用することができる。

(利用の承認)

第4条 学校長は、児童生徒のバス利用の有無及び利用停留所を確認して、スクールバス利用承認申請書(様式第1号)を教育長に提出し、承認を得なければならない。

(運行)

第5条 バスの運行日は、学校の休業日を除く日とする。学校の休業日に運行する場合は、教育長と協議するものとする。

2 教育長は、バスの運行経路、停留所、発着時間等を学校長と協議して定めるものとする。

3 学校長は、バスの運行計画の立案・調整及び円滑な運営を行うものとする。

(使用許可)

第6条 第3条第2項により使用する者(以下「申請者」という。)は、スクールバス使用許可申請書(様式第2号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。

(緊急責任者)

第7条 災害、運転者の事故等により、バスの運行を停止する等の緊急措置を要するものについては、緊急責任者がこれにあたるものとする。

(1) 第3条第1項の使用にあたっては、学校長が緊急責任者となる。

(2) 第3条第2項の使用にあっては、申請者とする。

2 緊急責任者は、運行を停止した場合は、その状況及び措置を速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(運転者)

第8条 バスの運転者は、勤務中、学校長の監督を受けるものとする。

2 バス運転者は、常にバスの整備点検を行い、輸送の安全を心がけなければならない。

(記録及び報告)

第9条 学校長は、毎日の運転状況をスクールバス運行月報(様式第3号)に記録し、その1月分を翌月の10日までに教育長に報告しなければならない。

(運行業務等の委託)

第10条 バスの運行業務等は、民間業者等に委託することができるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(市貝町立小貝小学校通学専用バスの管理及び運行規則の廃止)

2 市貝町立小貝小学校通学専用バスの管理及び運行規則(昭和48年教委規則第32号)は、廃止する。

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市貝町スクールバスの管理及び運行規則

平成28年3月29日 教育委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)