○市貝町いじめ防止対策連絡協議会の組織及び運営に関する規則

平成28年2月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、市貝町子どものいじめ防止に関する条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定に基づき設置された、市貝町いじめ防止対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) いじめ防止等に関する関係機関及び団体の連携に関すること。

(2) その他いじめ防止等において必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 関係行政機関等の職員

(2) 関係団体等を代表する者

(3) 学識経験者等及び教育委員会が特に必要と認める者

(4) 町の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、こども未来課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

市貝町いじめ防止対策連絡協議会の組織及び運営に関する規則

平成28年2月1日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年2月1日 教育委員会規則第1号