○市貝町通学用自転車安全整備費等補助金交付要綱

平成28年3月29日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、中学校生徒の通学用自転車等にTSマーク制度を活用するために、自転車の点検・整備等の費用について補助し、自転車の安全利用と事故防止、事故被害者の救済に資するとともに、交通ルールやマナーを守り、登下校の安全運転の推進を図ることを目的とし、市貝町通学用自転車安全整備費等補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象)

第2条 対象は、市貝町に住所を有し、通学等に自転車を使用している中学校生徒のいる世帯の保護者とする。

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語は、次の各号に掲げる定義とする。

(1) 保護者とは、現に生徒の養育をしている者とする。

(2) 自転車安全整備士とは、財団法人日本交通管理技術協会が認定した整備士とする。

(3) TSマーク付帯保険適用期間とは、点検の日から1年間とする。

(補助額)

第4条 補助額は、自転車安全整備士が通学用自転車の点検・整備にかかった費用として、1台当たり2,000円を限度に交付するものとする。

2 自転車の点検・整備において、部品の交換等個々の対応は補助の対象外とし、個人負担とする。

3 TSマーク付帯保険適用期間の過ぎていない自転車(「TSマーク自転車」という。)は、点検・整備にかかった費用と同額を補助する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書を、町長が別に定める期日までに提出するものとする。

(1) 中学校長が保護者からの委任を受けて自転車安全整備士による自転車の点検・整備(学校自転車点検)を行った場合は、中学校長が補助金交付申請書(様式第1号)に通学用自転車点検費計算書(様式第3号)を添付して提出するものとする。

(2) TSマーク自転車の申請者は、補助金交付申請書(様式第2号)を提出するものとする。

第6条 町長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(請求書の提出)

第7条 前条の補助金交付決定通知書を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 学校自転車点検の業務が完了したときは、補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 通学用自転車点検費精算書(様式第7号)

(2) 自転車点検費の領収書

(補助金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるときには、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成28年4月1日から適用する。

改正文(平成30年8月23日告示第61号)

平成30年4月1日から適用する。

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市貝町通学用自転車安全整備費等補助金交付要綱

平成28年3月29日 告示第33号

(平成30年8月23日施行)