○市貝町子育て応援・入学準備支援事業補助金交付要綱

平成28年3月29日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て世帯の小学校等の入学を祝福し、入学準備に係る経費の一部を補助することで、子育て世帯の経済的負担の軽減と子どもの健やかな成長の支援を図ることを目的とし、市貝町子育て応援・入学準備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象及び補助額)

第2条 対象は、市貝町に住所を有し、平成28年度以降小学1年生の児童のいる世帯の保護者とする。補助額は、児童1人あたり1回限り3万円とする。

(定義)

第3条 この要綱における保護者とは、現に児童の養育をしている者とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を、町長が別に定める期日までに提出するものとする。

2 児童が町立小学校に在籍している申請者は、在籍している小学校を通じて申請することができる。

3 交付申請には、児童が在籍している学校の在籍証明書を添付するものとする。ただし、児童が町立小学校に在籍している申請者は、在籍証明書を省略することができる。

(補助の制限)

第5条 町長は、申請者及びその配偶者が、町税等及び保育料(町が徴収する保育所利用者負担額)を滞納している場合は、補助金を交付しないことができる。

(交付決定)

第6条 町長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金交付の可否を審査、決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)又は補助金不交付通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(請求書の提出)

第7条 前条の補助金交付決定通知書を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるときには、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成28年4月1日から適用する。

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市貝町子育て応援・入学準備支援事業補助金交付要綱

平成28年3月29日 告示第32号

(平成28年3月29日施行)