○市貝町子育て応援・花王メリーズプレゼント事業実施要綱

平成28年3月14日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、次代を担う子の出産を奨励し、新たに出生した子を祝福するとともに子育て世帯の負担軽減を図ることを目的として、紙おむつを贈呈する子育て応援・花王メリーズプレゼント事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 紙おむつの贈呈対象者は、子の出生日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する町の住民基本台帳に記録されている父又は母、又は生後4か月以内の乳児とともに転入届を出した父又は母とする。ただし、生まれた子が本町の住民基本台帳に記録されない場合は除く。

(贈呈方法等)

第3条 紙おむつは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の規定による出生届が本町窓口に提出されたときに紙おむつのSサイズ2パックを窓口にて贈呈し、町保健師等による乳児家庭全戸訪問事業時に紙おむつのMサイズ2パックを各家庭にて贈呈するものとする。ただし、他市区町村において乳児家庭全戸訪問事業を終えている場合、又は本町窓口に出生届を提出したあとに他市区町村において乳児家庭全戸訪問事業を予定している場合は、出生届、又は転入届が本町窓口に提出されたときに紙おむつSサイズ2パック及びMサイズ2パックを併せて窓口にて贈呈するものとする。

2 当直者が市貝町役場当直規程(昭和37年規程第3号)第3条第4項の規定により出生届を受領したとき、又は他の市区町村に出生届が出されたときは、別に贈呈するものとする。

(管理)

第4条 町長は、紙おむつを贈呈した者について、子育て応援・花王メリーズプレゼント事業管理台帳(様式第1号)に必要な事項を記録し、整理するものとする。

(返還)

第5条 町長は、偽り又は不正な手段により贈呈を受けた者に対し、当該贈呈の全部を返還させることができる。

2 前項の返還を命ずるときは、市貝町子育て応援・花王メリーズプレゼント事業返還通知書(様式第2号)により、贈呈を受けた者に通知するものとする。

(受領等)

第6条 紙おむつの贈呈を受けた者は、市貝町子育て応援・花王メリーズプレゼント事業受領書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 届出時に贈呈を受けた者が町保健師による乳児家庭全戸訪問事業時の贈呈前に死亡した場合において、その者にかわり乳児を養育する者が住民基本台帳法第5条に規定する町の住民基本台帳に記録されている場合に限り、紙おむつを贈呈することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成28年4月1日から適用する。

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市貝町子育て応援・花王メリーズプレゼント事業実施要綱

平成28年3月14日 告示第15号

(平成28年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月14日 告示第15号