○市貝町公共残土支給要綱
平成28年2月17日
告示第7号
(目的)
第1条 町長は、公共工事等で発生した土砂(以下「残土」という。)を有効な資源として地域振興に活用するため、農地の客土及び宅地等の埋立造成用として支給するものとし、その支給に関しては、この要綱及び、市貝町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則第8条に定めるところによる。
(利用することのできる残土)
第2条 利用することのできる残土は、次の場所に集積されたものをいう。
市貝町大字文谷・田野辺地内 ストックヤード
(支給対象者及び施工場所)
第3条 残土の支給対象者は、町内に土地を所有している者とし、施工場所は市貝町内に限る。
(支給申請)
第4条 残土の支給を受けて事業を実施しようとするもの(以下「申請者」という。)は、市貝町公共残土支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(残土の支給)
第5条 残土は、無償で支給する。ただし、その搬出は申請者が行うこととし、その費用は申請者が負担する。
(工事完了報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、市貝町公共残土支給完了報告書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(検査)
第8条 町長は、前条の報告書を受理したときは、必要に応じ申請者の立会いのうえ検査を行うものとする。
(流用禁止)
第9条 申請者は、支給を受けた残土を他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定に違反したときは、町長は申請者に対して当該残土に相当する金額の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成28年4月1日から適用する。