○市貝町民生委員推薦会規則

平成28年5月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町民生委員推薦会(「推薦会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は当町の区域の実情に通じる者であって、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 町行政機関の職員

(7) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とし、再任することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が次の各号の1に該当する場合においては、任期中であっても、町長は、これを解任することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合

(3) 委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のため利用した場合

第4条 委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員で、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。

2 推薦会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(職員)

第6条 推薦会に幹事及び書記を置く。

2 幹事に福祉係長、書記に福祉係の者をもってこれに充てる。

(委任)

第7条 前各条で定めるもののほか、推薦会の委員の定数その他推薦会に関し、必要な事項は、町長がこれを定める。

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

市貝町民生委員推薦会規則

平成28年5月31日 規則第11号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年5月31日 規則第11号