○市貝町特定非営利活動促進法施行規則

平成28年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行については、特定非営利活動促進法施行規則(平成10年総理府令第43号)、特定非営利活動促進法施行条例(平成10年栃木県条例第34号)及び特定非営利活動促進法施行規則(平成10年栃木県規則第69号)に定めるもののほか、この規則に特別に定めるところによる。

(公告及び縦覧)

第2条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、市貝町公告式条例(昭和29年条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

2 法第10条第2項の規定による縦覧は、総務課庶務係において、執務時間中に行わなければならない。

(事業報告書等の閲覧及び謄写)

第3条 法第30条の規定による閲覧及び謄写は、総務課庶務係において、執務時間中に行わなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

市貝町特定非営利活動促進法施行規則

平成28年3月31日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月31日 規則第9号