○「市貝町の文化財と自然」編集委員会設置要綱
平成26年11月26日
教委告示第14号
(目的)
第1条 本町の貴重な文化財や自然等を後世に残すと共に、その価値を町内外に周知するため、市貝町の文化財と自然を調査研究し、かつ、編集するため、市貝町の文化財と自然編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 編集委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 市貝町の文化財と自然編纂に必要な調査及び収集に関すること。
(2) 市貝町の文化財と自然の執筆及び編纂に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市貝町の文化財と自然編纂に関して必要なこと。
(組織)
第3条 編集委員会は、委員10名以内で構成する。
2 編集委員は、各階層の有識者のうちから町教育委員会が委嘱する。
3 編集委員の任期は3年とする。ただし、編纂が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 編集委員会に委員長と副委員長を各1名を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(運営)
第5条 編集委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 編集委員会は必要に応じ随時開催する。
3 編集委員会は必要に応じ議事に関係する者を出席させることができる。
(庶務)
第6条 編集委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、編集委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
制定文 抄
平成27年4月1日から施行する。