○市貝町議会政務活動費の交付に関する規則
平成25年3月11日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年条例第15号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(証拠書類等の整理保管)
第8条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(収支報告書の閲覧)
第9条 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日からすることができる。
2 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 市貝町議会政務調査費の交付に関する規則(平成14年規則第6号)は、廃止する。