○市貝町マイナンバー制度推進連絡調整会議設置要綱
平成27年12月28日
告示第77号
(趣旨)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第5条に規定する地方公共団体の責務を果たすために必要な事項を検討することを目的として、市貝町マイナンバー制度推進連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 第7条第1項の作業部会の業務の進捗に関すること。
(2) マイナンバー制度の推進に係る庁内の連携調整に関すること。
(3) その他マイナンバー制度の推進に関し必要な事項の検討に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 副委員長は、企画財政課長をもって充てる。
4 委員は、税務課長、町民くらし課長、長寿福祉課長、建設課長、こども未来課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、調整会議を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調整会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(代理出席)
第6条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該所属職員をして、代理出席させることができる。
(作業部会)
第7条 調整会議に、その専門の事項を調査、研究及び分析並びに連絡調整を行うため、作業部会を置く。
2 作業部会は、別表第1に掲げる者をもって構成する。
3 作業部会は、部会長が招集し、議長となる。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 作業部会の運営に関し必要な事項は、部会長が作業部会に諮って決定する。
6 作業部会は、所掌事務の計画及び過程並びに結果を調整会議に報告するものとする。
7 部会員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該所属職員をして、代理出席させることができる。
(作業部会の所掌事務)
第8条 作業部会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) マイナンバー制度に関する調査及び研究並びに連絡調整に関すること。
(2) マイナンバー制度の円滑な運用に向けての情報の共有に関すること。
(3) マイナンバー制度に係るシステムの改修、例規の整備、個人番号の独自利用、特定個人情報保護評価等の運用に関すること。
(4) 広報及び職員の研修の計画、実施に関すること。
(5) その他マイナンバー制度について必要な事項に関すること。
(庶務)
第9条 調整会議及び作業部会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
制定文 抄
平成28年1月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。
別表第1(第7条第2項関係)
作業部会構成員 | ||
役職 | 課 | 係・担当 |
部会長 | 企画財政課 | ふるさと創生係 企画担当係長 |
副部会長 | 町民くらし課 | 戸籍住民係 戸籍住民担当係長 |
部会員 | 総務課 | 庶務係 庶務担当係長 |
文書広報係 文書広報担当係長 | ||
消防交通係 消防交通担当係長 | ||
税務課 | 管理徴収係 管理徴収担当係長 | |
町税係 町税担当係長 | ||
町民くらし課 | 国保年金係 国保年金担当係長 | |
健康づくり係 健康づくり担当係長 | ||
長寿福祉課 | 福祉係 福祉担当係長 | |
高齢介護係 高齢介護担当係長 | ||
建設課 | 建設係 管理担当係長 | |
こども未来課 | 学校教育係 教育振興担当係長 | |
こども育成係 こども育成担当係長 |