○市貝町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
平成27年12月2日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師が判断した者
(3) 小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者
(用具の給付)
第5条 用具の給付の決定を受けた申請者は、業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第6条 用具の給付を受けた申請者は、別表第2に定めるところにより、費用を負担しなければならない。
2 用具の給付を受けた申請者は、用具を納入した業者に給付券を添えて、前項により負担することとされている額を直接支払うものとする。
(代金の請求)
第7条 用具を納入した業者は、当該用具の代金を請求しようとするときは、前条第2項の規定により受け取った給付券を添えて、町長に請求するものとする。この場合において、当該用具の代金は、用具の給付を受けた申請者が直接業者に支払った負担額を控除した額とするものとする。
(台帳)
第8条 町長は、用具の給付を行ったときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第8号)に登載するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成27年12月1日から適用する。
改正文(令和元年12月19日告示第46号)抄
令和元年10月1日から適用する。
改正文(令和2年5月29日告示第59号)抄
令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | 4,900円 | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560円 | 5年 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く | 166,320円 | 8年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400円 | 8年 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000円 | 8年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000円 | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 73,700円 | 5年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500円 | 5年 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの | 77,440円 | 5年 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380円 | 3年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040円 | 5年 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状にあわせて体温調節のできるもの | 22,000円 | ― |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580円 (年額) | ― |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児童又は介護者が容易に使用し得るもの | 39,600円 | 5年 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 173,250円 | ― |
ストーマ(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 113,520円 (年額) | ― |
ストーマ(畜尿袋) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 149,160円 (年額) | ― |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 128,700円 (年額) | ― |
別表第2(第6条関係)
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費負担基準
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の町民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き該当年度分の町県民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250円 | 230円 | ||
D階層 | A階層及びB階層及びC階層を除き、当該年度分の町民税の課税世帯であって、その町民税所得割の額の区分が次の区分依該当する世帯 | 所得税の年額3,000円以下 | D1階層 | 2,900円 | 290円 |
3,001~5,800円 | D2階層 | 3,450円 | 350円 | ||
5,801~8,700円 | D3階層 | 3,800円 | 380円 | ||
8,701~13,000円 | D4階層 | 4,250円 | 430円 | ||
13,001~17,400 | D5階層 | 4,700円 | 470円 | ||
17,401~22,400円 | D6階層 | 5,500円 | 550円 | ||
22,401~28,200円 | D7階層 | 6,250円 | 630円 | ||
28,201~58,400円 | D8階層 | 8,100円 | 810円 | ||
58,401~75,000円 | D9階層 | 9,350円 | 940円 | ||
75,001~96,600円 | D10階層 | 11,550円 | 1,160円 | ||
96,601~121,800円 | D11階層 | 13,750円 | 1,380円 | ||
128,801~175,500円 | D12階層 | 17,850円 | 1,790円 | ||
175,501~221,100円 | D13階層 | 22,000円 | 2,200円 | ||
221,101~380,800円 | D14階層 | 26,150円 | 2,620円 | ||
380,801~549,000円 | D15階層 | 40,350円 | 4,040円 | ||
549,001~579,000円 | D16階層 | 42,500円 | 4,250円 | ||
579,001~700,900円 | D17階層 | 51,450円 | 5,150円 | ||
700,901~849,000円 | D18階層 | 61,250円 | 6,130円 | ||
849,001~1,041,000円 | D19階層 | 71,900円 | 7,190円 | ||
1,041,001円以上 | D20階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
1 徴収月額の決定の特例
ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業負担基準の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
ウ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は町民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分に認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属している者とする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取り扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取り扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となるのは、Ⅰ所得税法(昭和40年法律第33号)、Ⅱ租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、Ⅲ災害被害者に対する租税の免除、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定、Ⅳ平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除のみなし適用に係る取扱いについて」により賦課される市町村民税ただし、所得割を計算する場合には地方税法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」)という。)をである。・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。・指定都市に住所を有する者の市町村民税額所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料贈与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。・生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支給給付については支給については支給給付を受けている事実、市町村民税については当該年度の市町村民税の課税(地方税法292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課税されていないこととなる者及び同法299条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死が明らかでない者で政令で定めるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法295条第1 項の規定により当該市町村民税が課されていないこととなる場合を含む。)又は免除の有無をもって認定の基準とする。・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年の市町村民税によることとする。
(3) 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費負担基準」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費負担基準中、徴収基準額月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、町が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。
4 徴収金基準額の特例
災害時等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取り扱いをして差し支えないものとする。
5 その他
平成25年度の生活保護基準の見直しに影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の扱いとすること。