○市貝町緊急通報装置貸与要綱

平成27年9月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者等に対し、急病等の緊急時に迅速な対応を図れるよう緊急連絡用通報装置(以下「装置」という。)を貸与し、高齢者等の自立と安心した日常生活を確保し、福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの者

(2) 重度身体障害者のひとり暮らしの者

(3) 前各2号を合わせた2人世帯の者

(4) その他町長が特に必要と認める者

(利用の申請等)

第3条 装置の貸与を受けようとする者は、市貝町緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、貸与の可否を決定したときは、市貝町緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第5条 この事業の費用は次のとおりとする。

(1) 装置の設置、撤去、保守点検に係る費用は町負担とする。

(2) 電話料金、消耗品(電池等)は、被貸与者負担とする。

(3) 装置の故障等による修理費は町負担とする。ただし、被貸与者の故意又は過失による修理費は、被貸与者の負担とする。

(貸与品の返還)

第6条 貸与を受けた者が第2条各号に該当しなくなった場合は、貸与品を町長に返還しなければならない。

(台帳の整備)

第7条 主管課長は、貸与状況を明確にするため、市貝町緊急通報装置貸与台帳(様式第3号)を整備しておかなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

制定文 抄

平成27年9月1日から適用する。

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市貝町緊急通報装置貸与要綱

平成27年9月1日 告示第58号

(平成27年9月1日施行)