○市貝町職員職場復帰訓練実施要綱

平成27年9月30日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、休職等の職員の円滑な復帰及び再発防止を図るため、治療の一環として所属する職場において実施する復帰訓練に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる職員)

第2条 復帰訓練の対象となる職員は、病気休職者又は3か月以上の病気休暇者で、町長が訓練を受けることが適当と認めたものとする。

(訓練実施の期間)

第3条 訓練の実施期間は、3か月以内で町長が認める期間とする。ただし、訓練の結果さらに期間を延長することができるものとする。

(訓練実施の手続)

第4条 訓練を受けようとする職員は、復帰訓練実施申請書(別記様式第1号)に医師の診断書を添えて所属長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、町長は、速やかに承認するかどうか決定するものとする。

(復帰訓練の内容)

第5条 復帰訓練の内容は、総務課長が、訓練の承認を受けた職員(以下「訓練職員」という。)、所属長、主治医、産業医等と意見を調整して定めるものとする。

(経過観察)

第6条 総務課長は、訓練の期間中、訓練職員及び所属長と連絡を密にして経過観察を行うものとする。

(結果報告)

第7条 所属長は、訓練を終了したときは、復帰訓練実施報告書(別記様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(承認の取り消し)

第8条 町長は、訓練職員が次のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。

(1) 職員の心身の状況が、復帰訓練に耐えられないとみとめられるとき。

(2) 職員の心身の状況が、復帰訓練を必要としない程度に回復したとみとめられるとき。

(3) その他復帰訓練が適当でないと認められるとき。

(復帰訓練中の身分等)

第9条 復帰訓練実施中の職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しない。

2 復帰訓練中の職員が復帰訓練中又は自宅と復帰訓練場所との移動による災害を受けた場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成27年10月1日から適用する。

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市貝町職員職場復帰訓練実施要綱

平成27年9月30日 訓令第11号

(平成27年10月1日施行)