○市貝町用地取得等検討委員会設置要綱
平成27年9月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 公有財産となる用地の取得に関し、取得価格決定の適正化を図るため、市貝町用地取得等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 用地取得価格に関すること。
(2) その他委員長が必要と認める事項。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画財政課長
(4) 税務課長
(5) 産業振興課長
(6) 建設課長
2 委員会の委員長は、副町長とし、総務課長がこれを補佐する。
3 委員長に事故等があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員が出席できないときは、当該委員があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議決を経て委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。