○市貝町用地取得等検討委員会設置要綱

平成27年9月1日

訓令第10号

(設置)

第1条 公有財産となる用地の取得に関し、取得価格決定の適正化を図るため、市貝町用地取得等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について検討する。

(1) 用地取得価格に関すること。

(2) その他委員長が必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画財政課長

(4) 税務課長

(5) 産業振興課長

(6) 建設課長

2 委員会の委員長は、副町長とし、総務課長がこれを補佐する。

3 委員長に事故等があるときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員が出席できないときは、当該委員があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。

(意見の聴取)

第5条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議決を経て委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

市貝町用地取得等検討委員会設置要綱

平成27年9月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年9月1日 訓令第10号
令和5年3月30日 訓令第10号