○市貝町道路舗装整備事業実施要綱

平成22年11月16日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、町民生活の基盤である町道、生活道路(一般交通の用に供されている認定外道路、又は開発等による道路)の利便性向上と安全性確保を図ることを目的とする。

(申請)

第2条 道路舗装整備事業を申請する者は、別紙申請書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、申請者は自治会長等とする。

(整備方法)

第3条 本事業は、予算の範囲内において、現道に補足材及び表層工を実施するものであり、原則として雨水排水対策等の附帯工事は行わないものとする。

(整備基準)

第4条 事業を実施できるものは、原則として、次の各号に掲げる要件全てに適合する場合とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はその限りではない。

(1) 町道

(ア) 通り抜けができる道路で重要なもの

(イ) 2戸以上の住宅があり、生活道路として重要なもの

(ウ) 用地取得が伴わないもの

(エ) 延長50メートル以上、幅員2.0メートル以上のもの

(2) 生活道路

(ア) 2戸以上の住宅があり、生活道路として重要なもの

(イ) 用地取得が伴わないもの

(ウ) 延長30メートル以上、幅員2.0メートル以上のもの

(エ) 開発道路については町に帰属されて5年以上経過したもの

2 本事業の申請にあたっては、隣接地権者全員の同意を得ていること。

(整備完了後)

第5条 維持管理上、本事業完了後概ね5年間は掘削等を認めないものとする。ただし、形状変更等の必要が生じた場合は、町に協議するものとする。

制定文 抄

平成22年4月1日から適用する。

画像

市貝町道路舗装整備事業実施要綱

平成22年11月16日 告示第62号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・建築
沿革情報
平成22年11月16日 告示第62号