○市貝町非常勤嘱託職員取扱要綱

平成27年3月5日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に該当する非常勤職員のうち、市貝町一般職の職員(以下「一般職員」という。)に準ずる形態で勤務する者(以下「嘱託職員」という。)の任用、報酬その他の勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で「嘱託職員」とは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第7号、以下「非常勤職員条例」という。)において別表第1に定めのない非常勤嘱託員をいう。

(任用の基準)

第3条 嘱託職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、任命権者が試験又は選考により任用する。

(1) 職務の遂行に必要な知識、経験、技能等を有していること。

(2) 意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(任用手続等)

第4条 嘱託職員の任用は、任命権者が行うものとする。

2 前項の規定により嘱託職員を任用するときは、労働条件通知書(様式第1号)により勤務条件を明示して被任用者から承諾を得るとともに、報酬、任用期間等を明記した辞令(様式第2号)を交付する。

(任用期間)

第5条 嘱託職員の任用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日の間において任命権者が必要と認める期間とする。ただし、勤務成績が良好であると認められる嘱託職員については、任用期間を更新することができる。

2 前項の任用期間は、更新期間を含め5年を超えない期間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(勤務時間等)

第6条 嘱託職員の勤務時間は、1週間につき30時間の範囲内及び1日につき7時間45分の範囲内で所属長が定める。

2 任命権者は、勤務時間について、前項の規定により難い特殊の事情がある場合には、あらかじめ町長と協議して別に定めることができる。

3 1日の勤務時間が6時間を超える場合は、原則として1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置くものとする。

4 前項の休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。

5 嘱託職員の勤務日及び勤務時間の割振りは、嘱託職員の業務内容を考慮して所属長が定める。

(週休日の振替等)

第7条 嘱託職員の週休日の振替、時間外勤務代休時間、休日の代休日等については、一般職員の例による。

(休暇等)

第8条 嘱託職員には、有給休暇及び無給休暇を与えるものとする。

2 有給休暇は、特別休暇と年次有給休暇とし、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げる期間を与えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、4月1日に任用期間が更新された者で引き続き任用された期間が6月を超えたものは、前項に規定する年次有給休暇の日数に、別表第3に定める日数を加算するものとする。

4 一の年度における年次有給休暇の残日数のうち、前2項の規定により与えられた年次有給休暇の日数は、翌年度に繰り越すことができる。

5 所属長は、年次有給休暇を嘱託職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

6 無給休暇は、別表第4に掲げる期間を与えるものとする。

(育児休業)

第9条 嘱託職員は、任命権者の承認を得て、当該嘱託員の子を養育するため、無給の育児休業をすることができる。

2 嘱託職員の育児休業の要件、手続及び効果については、市貝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の規定の適用を受ける非常勤職員の例による。

(部分休業)

第10条 任命権者は、嘱託員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該嘱託員がその子を養育するため、無給の部分休業(1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。以下同じ。)を承認することができる。

2 嘱託員の部分休業の要件、手続及び効果については、市貝町職員の育児休業等に関する条例の規定の適用を受ける非常勤職員の例による。

(報酬)

第11条 嘱託職員には、非常勤職員条例第1条に規定する報酬を支給する。

2 報酬の支給方法は、非常勤職員条例第2条に定めるところによる。

(費用弁償及び付加報酬)

第12条 嘱託職員が公務のため出張したときは、非常勤職員条例の規定に基づき旅費を支給する。

2 非常勤職員条例第3条第4項の規定に該当する嘱託職員が通勤のため自動車その他の交通の用具を使用するときは、通勤費用相当額として付加報酬を支給する。

3 付加報酬は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第20条の2の規定による非課税とされる通勤手当の額の範囲内において、非常勤職員条例第3条第5項の規定により算出した額を支給する。

4 年次有給休暇等、通勤をしない日については、付加報酬は支給しない。

(特別報償)

第13条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ引き続き1か月以上在職する嘱託職員に対して、特別報償を支給する。

2 特別報償の額は、それぞれの基準日において、報酬月額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 特別報償の支給日は、一般職員の期末手当の例による。

(割増報酬)

第14条 正規の勤務時間(1週間につき30時間の範囲内で所属長が定めた勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務することを命ぜられた嘱託職員には、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間に対する勤務1時間あたりの報酬額に当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を割増報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(日曜日を除く。以下この条において「正規の超過勤務」という。)の時間が1箇月について60時間を超えた嘱託職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超えて勤務した時間に対する勤務1時間あたりの報酬額に、正規の超過勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を割増報酬として支給する。

(超勤代休時間)

第15条 所属長は、前条第2項の規定により割増報酬を支給すべき嘱託職員に対して、当該割増賃金の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、勤務日等に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された嘱託職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(勤務1時間当たりの報酬の額)

第16条 嘱託職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、その報酬月額に12を乗じて得た額を1週間の勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数が50銭以上のときは1円に切り上げ、50銭未満のときは切り捨てるものとする。

(報酬の減額)

第17条 嘱託職員が、割り振られた正規の勤務時間に勤務しないときは、第8条第2項に規定する有給休暇その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬を減額して支給する。ただし、月の初日から末日までの全部を勤務しないときは、月額報酬を支給しない。

(服務)

第18条 嘱託職員の服務は、一般職員の例による。ただし、職務の性質上これにより難いものについては、この限りでない。

(解任)

第19条 任命権者は、嘱託職員が当該任用期間の満了前に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、解任することができる。

(1) 自己の都合により、退職を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 服務規定に反し、又はその職に必要な適格性を欠く場合

(4) その他公務員としてふさわしくない行為があった場合

(懲戒)

第20条 嘱託職員の懲戒については、一般職員の例による。

(社会保険の適用)

第21条 嘱託職員の社会保険等の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第22条 嘱託職員の公務災害補償については、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、嘱託職員に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(非常勤嘱託員取扱要綱の廃止)

2 非常勤嘱託員取扱要綱(昭和63年訓令第3号)は、廃止する。

附則(平成27年3月20日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成30年1月19日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

日数等

選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間(一般職員の例による)

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署出頭する場合

嘱託職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

妊娠中の女性嘱託職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

忌引の場合

嘱託職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合

7月1日から9月30日までの期間内における、勤務を要しない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

風、水、震、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが困難な場合

必要と認められる期間(一般職員の例による)

風、水、震、火災その他の災害により嘱託職員の現住居が滅失又は破壊した場合

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断により出勤することが困難な場合

所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づき、事務又は事業の全部又は一部を一時停止(台風の来襲等による事故発生防止のため等の措置を含む。)する場合

別表第2(第8条関係)

任用期間

1週間の勤務日数

2月を超え3月以下のもの

3月を超え5月以下のもの

5月を超え6月以下のもの

6月を超えるもの

5日以上

1日

3日

5日

10日

4日

1日

3日

4日

7日

3日

―

1日

3日

5日

2日

―

―

1日

3日

1日

―

―

―

1日

別表第3(第8条関係)

引き続き任用された期間

日数

6月を超えて1年6月以内

1日

1年6月を超えて2年6月以内

2日

2年6月を超えて3年6月以内

4日

3年6月を超えて4年6月以内

6日

4年6月を超えて5年以内

8日

別表第4(8条関係)

区分

日数等

嘱託職員の生後1年に達しない子の育児(男性の嘱託職員にあっては、配偶者が育児をすることができないときに限る。)の場合

1日2回までとし、1日を通じて60分とする

女性嘱託職員の出産の場合

医師又は助産師の証明に基づき出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間

女性嘱託職員の生理の場合

請求した期間

その他任命権者が必要と認める場合

必要と認められる期間

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市貝町非常勤嘱託職員取扱要綱

平成27年3月5日 訓令第4号

(平成30年1月19日施行)