○市貝町臨時的任用職員取扱要綱

平成27年3月2日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用、勤務条件等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において臨時職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員をいう。

(任用の範囲)

第3条 臨時職員の任用は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。

(1) 当該職に職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年を超えない期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合

(3) 育休法第6条第1項第2号に規定する臨時的任用を行う必要がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

(任用手続等)

第4条 臨時職員を任用しようとする場合には、労働条件通知書(様式第1号)により勤務条件を明示して被任用者から承諾を得るとともに、総務課長を経由して町長の決裁を受けるものとする。

2 任命権者は、任用を決定した場合は、被任用者に臨時職員等任用通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(任用期間等)

第5条 臨時職員の任用期間は、次に定めるところによる。

(1) 第3条第1号第2号及び第4号の規定に基づき任用される臨時職員 6月を超えない期間とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、6月を超えない期間で更新することができる。

(2) 第3条第3号の規定に基づき任用される臨時職員 育休法第2条第1項又は第3条第1項の規定による請求期間(当該請求期間が12月を超える場合は、12月とする。以下この項において同じ。)を限度とする。ただし、当該請求期間を超えない範囲内で更新することができる。

(3) 前2号に規定する任用期間は、任用の属する会計年度の範囲内で定めるものとする。

2 前項各号の任用期間が満了した者を臨時職員として再度任用する必要がある場合は、当該任用期間の満了の日から1月を経過した後でなければ任用してはならない。ただし、公募による選考により再度任用される場合は、この限りでない。

(勤務時間等)

第6条 臨時職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分以内、1日につき7時間45分以内の範囲内で所属長が定める。

2 臨時職員の勤務日数は、1週間につき5日以内とする。ただし、職務上必要がある場合は、所属長は、町長の承認を得て1週間につき6日とすることができる。

3 1日の勤務時間が6時間を超える場合は、原則として1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置くものとする。

4 前項の休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。

5 所属長は、臨時職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる必要があるときは、市貝町一般職の職員(以下「一般職員」という。)の当該勤務状況を踏まえ、必要最小限度の範囲内で命ずるものとする。

6 臨時職員の勤務を要する日及び勤務時間の割振りは、一般職員の勤務を要する日及び勤務時間の割振りに準じて、所属長が行うものとする。

(週休日の振替等)

第7条 臨時職員の週休日の振替、時間外勤務代休時間、休日の代休日等については、一般職員の例による。

(休暇)

第8条 臨時職員には、有給休暇及び無給休暇を与えるものとする。

2 有給休暇は、特別休暇と年次有給休暇とし、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げる期間を与えるものとする。

3 無給休暇は、別表第3に掲げる期間を与えるものとする。

(賃金及び旅費)

第9条 臨時職員の賃金は日額とし、その額は、勤務内容に応じて町長が予算の範囲内で別に定める。

2 所属長は、職務上やむを得ず臨時職員に出張を命じた場合には、当該出張を命ぜられた臨時職員に対して、市貝町職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第21号)の規定に基づき計算した額を旅費として支給する。

(特別賃金)

第10条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ引き続き20日以上在職する臨時職員に特別賃金を支給する。

2 6月に支給する特別賃金の額は、基準日において臨時職員が受ける賃金の日額に5を乗じて得た額に基準日以前2か月以内の期間におけるその者の勤務日数に応じて、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 40日以上 100分の100

(2) 20日以上40日未満 100分の60

3 12月に支給する特別賃金の額は、基準日において臨時職員が受ける賃金の日額に10を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務日数に応じて、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 120日以上 100分の100

(2) 80日以上120日未満 100分の80

(3) 40日以上80日未満 100分の60

(4) 20日以上40日未満 100分の30

(通勤に係る費用弁償)

第11条 臨時職員が通勤のため自動車その他の交通の用具を使用するときは、勤務1日につき次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額を、交通機関を利用するときは最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算定した額を、通勤手当に相当する付加賃金(以下「付加賃金」という。)として支給する。

(1) 片道2km以上5km未満 100円

(2) 片道5km以上10km未満 200円

(3) 片道10km以上15km未満 300円

(4) 片道15km以上20km未満 400円

(5) 片道20km以上25km未満 500円

(6) 片道25km以上30km未満 600円

(7) 片道30km以上 700円

2 付加賃金は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第20条の2の規定による非課税とされる通勤手当の額の範囲内で支給する。

3 年次有給休暇等、通勤をしない日については、付加賃金は支給しない。

(割増賃金)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた臨時職員には、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間に対する係数に当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た数に別に定める日額を乗じて得た額を割増賃金として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(日曜日を除く。以下この条において「正規の超過勤務」という。)の時間が1箇月について60時間を超えた臨時職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超えて勤務した時間に対する係数に、正規の超過勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を割増賃金として支給する。

(超勤代休時間)

第13条 所属長は、前条第2項の規定により割増賃金を支給すべき臨時職員に対して、当該割増賃金の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、勤務日等に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された臨時職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(賃金の支給方法)

第14条 臨時職員の賃金の支給方法は、勤務した月の初日から月末までを賃金の計算期間とし、当該期間の勤務日数に応じ、翌月の10日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前の直近の休日、土曜日又は日曜日でない日)にこれを支給するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 特別賃金の支給日は、一般職員の期末手当の例による。

(勤務1時間当たりの賃金の額)

第15条 臨時職員の勤務1時間当たりの賃金の額は、その日額を1日の勤務時間で除して得た額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数が50銭以上のときは1円に切り上げ、50銭未満のときは切り捨てるものとする。

(賃金の減額)

第16条 臨時職員が、割り振られた正規の勤務時間に勤務しないときは、第8条第2項に規定する有給休暇その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの賃金を減額して支給する。

(服務)

第17条 臨時職員の服務は、一般職員の例による。ただし、職務の性質上これにより難いものについては、この限りでない。

(解職)

第18条 町長は、臨時職員が当該任用期間の満了前に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、解職することができる。

(1) 自己の都合により、退職を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 服務規定に反し、又はその職に必要な適格性を欠く場合

(4) その他公務員としてふさわしくない行為があった場合

(懲戒)

第19条 臨時職員の懲戒については、一般職員の例による。

(社会保険の適用)

第20条 臨時職員の社会保険等の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第21条 臨時職員の公務災害補償については、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、臨時職員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(臨時的任用職員取扱要綱の廃止)

2 臨時的任用職員取扱要綱(昭和61年訓令第3号)は、廃止する。

(平成27年3月20日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

日数等

選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間(一般職員の例による)

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署出頭する場合

臨時職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

妊娠中の女性臨時職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

忌引の場合

臨時職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合

7月1日から9月30日までの期間内における、勤務を要しない目を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

風、水、震、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが困難な場合

必要と認められる期間(一般職員の例による)

風、水、震、火災その他の災害により臨時職員の現住所が滅失又は破壊した場合

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断により出勤することが困難な場合

所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づき、事務又は事業の全部又は一部を一時停止(台風の来襲等による事故発生防止のため等の措置を含む。)する場合

別表第2(第8条関係)

任用期間

1週間の勤務日数

2月を超え3月以下のもの

3月を超え5月以下のもの

5月を超え6月以下のもの

5日以上

1日

3日

5日

4日

1日

3日

4日

3日

1日

3日

2日

1日

1日

別表第3(第8条関係)

区分

日数等

臨時職員の生後1年に達しない子の育児(男性の臨時職員にあっては、配偶者が育児をすることができないときに限る。)の場合

1日2回までとし、1日を通じて60分とする

女性臨時職員の出産の場合

医師又は助産師の証明に基づき出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間

女性臨時職員の生理の場合

請求した期間

その他任命権者が必要と認める場合

必要と認められる期間

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市貝町臨時的任用職員取扱要綱

平成27年3月2日 訓令第3号

(平成27年3月20日施行)