○市貝町特定事業主行動計画策定検討委員会設置要綱

平成27年2月24日

訓令第2号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の規定により特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定を円滑に進めるため、市貝町特定事業主行動計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、行動計画の策定に関し、調査・研究及び必要な調整を図るものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、次に掲げる職員のうちから総務課長が指名する者をもって充てる。

(1) 各部局の管理職にある職員

(2) その他行動計画の策定及び推進上必要があると認める職員

2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、行動計画についての意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

市貝町特定事業主行動計画策定検討委員会設置要綱

平成27年2月24日 訓令第2号

(平成27年2月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年2月24日 訓令第2号