○市貝町特定事業主行動計画策定検討委員会設置要綱
平成27年2月24日
訓令第2号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の規定により特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定を円滑に進めるため、市貝町特定事業主行動計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、行動計画の策定に関し、調査・研究及び必要な調整を図るものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、次に掲げる職員のうちから総務課長が指名する者をもって充てる。
(1) 各部局の管理職にある職員
(2) その他行動計画の策定及び推進上必要があると認める職員
2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、行動計画についての意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。