○市貝町出産準備手当支給事業実施要綱

平成27年3月10日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、市貝町を担う次世代の育成を推進するため、妊婦に対し出産準備手当(以下「手当」という。)を支給することにより、出産時の経済的負担を軽減し、少子化対策及び子育て支援の一翼を担うことを目的とする。

(受給資格者)

第2条 町長は、市貝町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所)を有し、妊娠22週を経過した者(以下「受給資格者」という。)に対し手当を支給する。

(手当の額)

第3条 手当の額は、胎児1人につき3万円とする。

(申請)

第4条 受給資格者が、手当の支給を受けようとするときは、出産準備手当支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 母子手帳の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(申請の期限)

第5条 受給資格者は、出産日以降は前条の申請をすることはできない。

(支給の決定等)

第6条 町長は、第4条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給を決定したときは出産準備手当支給決定通知書(様式第2号)を、支給を行わないと決定したときは出産準備手当却下通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

(支給)

第7条 町長は、前条の規定により支給の決定をした者(以下、「受給者」という。)に対し、手当を支給する。

(支給の制限)

第8条 町長は、受給資格者及びその配偶者が、市貝町税条例(昭和29年条例第23号)に基づき課税された町税及び次の各号に掲げる納付金を滞納している場合には、手当の支給をしないことができる。

(1) 国民健康保険税

(2) 認可保育所の保育料

(手当の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成27年4月1日から適用する。

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市貝町出産準備手当支給事業実施要綱

平成27年3月10日 告示第12号

(平成27年4月1日施行)