○市貝町青年等就農計画審査会運営要領
平成27年2月19日
告示第8号
(趣旨)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4の規定に基づく青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定又はその変更の認定を公平、かつ、客観的な判断のもとに行うことを目的とした、市貝町青年等就農計画審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 審査会の事務局は、市貝町産業振興課に置く。
(所掌事務)
第3条 審査会の掌握事務は次のとおりとする。ただし、青年等就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法に基づく認定就農者が就農計画の記載内容を変更せずに就農計画を申請する場合は審査会を開催しないものとする。
(1) 認定の申請又は変更の申請のあった就農計画について、法施行規則第15条の4に規定する認定基準に該当するものであるかを審査し、町長に審査結果を報告する。
(2) 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という)別記1の第2による農業次世代人材投資資金の交付を希望する者については、国要綱別記1の第5の交付要件を満たす者であるかを審査し、町長に審査結果を報告する。
(審査会の構成組織)
第4条 審査会は、法の目的を達成し、及び公平、かつ、客観的に審査を行うために、関係機関の任意、かつ、主体的責任のもと、次の者で構成する。
(1) 市貝町
(2) 栃木県芳賀農業振興事務所
(3) 市貝町農業委員会
(4) はが野農業協同組合
(5) その他関係機関
(委員長及び副委員長)
第5条 審査会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長と副委員長は委員の中から互選により選出する。
3 委員長は審査会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(審査書類)
第6条 審査する書類は就農計画認定申請書とする。ただし、農業次世代人材投資資金の交付希望者にあっては国要綱に基づく書類を申請時に添付させて、併せて審査する。
(審査会の開催方法)
第7条 審査に先立ち、申請者は審査委員に対して就農計画の概要について説明する。なお、農業次世代人材投資資金の交付希望者にあっては、交付要件の確認をこの時に行う。申請者が退席した後にに申請者不在の上で審査を行う。
(審査結果の報告)
第8条 事務局は審査結果をとりまとめ町長に報告する。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、審査会において調整を図り、町長が定める。
制定文 抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(平成30年5月31日告示第45号)抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。